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賃貸契約をするときに敷金として
35万円支払いました。
退去時控除額として28万円となってますが
これって契約解除したときに28万円取られるって
事でしょうか?
その場合はそこから原状回復に使われるのでしょうか?
それとも別に支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



質問者様は関西にお住まいですか?
関西は通常、敷金(保証金)、敷引き(解約引き)という制度が一般的ですね。
退却時控除額というのは、解約引きにあたりますね。
つまり返ってこない金額です。

関西や一部の地域の場合はあらかじめ解約引きを決めておき、敷金の返還でもめないようにしています。
なので質問者様がよっぽどひどい扱い(ドアを壊すとか、壁に穴をあけるなど)をしなければ、その範囲内で補修をするというものです。
そして、その敷金の中に礼金も含まれていることが多いのです。
28万円のうち例えば20万円は礼金で、8万円は補修費用、残りの7万円は返還してもらえる。。ということですね。

関東やその他の地域では、敷金○ヶ月、礼金○ヶ月。。と決まってますよね。
そして敷金は原則として全額返金です。賃料の滞納や退去時のリフォームで借主の負担すべき部分があればそれにあて、それ以外は返金。。ですよね?

地域によって違うんですよ。
最近は礼金、敷金ゼロの物件も出回っていますが、そういう物件は会費制であったり、家賃が相場より高かったりすることが多いようですね。

もう契約されたんですよね?
どうしても納得いかなかったら、不動産屋さんに聞いてみてはいかがでしょうか?
理解して納得した上で住みたいですよね。
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敷金は通常は全額返還されますが、退去時の状態を判断して清掃費、修繕費として敷金から差し引かれてゆきます。

その契約書内容ですとそうとう強気な契約書で、私なら契約しません。さらに業者に訪ねると思います。
専門家や国民生活センターに相談されてはいかがでしょうか?電話やメールとかもOKなハズです。

ところで、私の場合は、物件内容が著しく異なったという例なのですが、激しくクレーム→敷金・礼金なし、さらに新築賃貸物件の紹介、その不動産会社経営の飲食店の食事券、ボトル(バーボン)で、許しました。
まず紳士的態度で交渉、合点がいかなければ国民生活センター等の機関に訴える最悪、裁判という順かと思います。
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