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母が今年の確定申告をスマホから申請したのですが、還付金が振り込まれないので状況を確認したら

種目 所得税及び復興特別所得税
還付される税金 −
納める税金 0円

となっています
これは還付金は無いという事でしょうか?
それとも申請のやり方が間違っていて正常に処理されなかったのですか?

今年1月に父親が亡くなり、今年の確定申告は母が知り合いに教わりながらスマホで行ったそうです
今までは父が勤めていた会社の税理士さんがやってくれていて確定申告から数ヶ月以内に還付金が振り込まれていたそうです
私も確定申告はした事がないのでやり方も見方もまったく分かりません

詳しい方がいましたら教えていただきたいです
よろしくお願いします

A 回答 (6件)

サラリーマンで源泉徴収されている給与をもらっているか、予定納税で多く納めすぎている状態がないと還付金は発生しませんが、そのあたりは如何ですか?


そもそも何の確定申告なのでしょう?
医療費控除?

お亡くなりになったのが1月なら2,000万円以上の給与をもらったとは考えにくいですから、2ヶ所以上から給与をもらっている、年金不動産収入があるということがない源泉徴収されるサラリーマンなら準確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

沢山の方に詳しく教えていただきありがとうございます
説明不足の部分が多く申し訳ありませんでした
税務署で確認出来る事も知らなかったので、母に確認に行くように伝えます

まとめてのお礼で申し訳ありませんが皆様ありがとうございました

お礼日時:2025/07/09 09:42

>母が今年の確定申告をスマホから申請したのですが、還付金が振り込まれないので状況を確認したら


2024年分の母の確定申告ですか?父の確定申告ですか?

>今までは父が勤めていた会社の税理士さんがやってくれていて確定申告から数ヶ月以内に還付金が振り込まれていたそうです
父は雇用されていたなら勤務先が年末調整します。
給与以外に収入があり、税理士に依頼していたにですか?
通常は確定申告から1ヶ月程度で還付されます。

>これは還付金は無いという事でしょうか?
確定申告書を作成時点で、その申告書内容を見れば納税、還付の有無はわかります。

>今年1月に父親が亡くなり、今年の確定申告は母が知り合いに教わりながらスマホで行ったそうです
お父様の今年1月分の収入について、死亡から4ヶ月以内に準確定申告が必要ですがお済ませになられましたか?
準確定申告は法定相続人の義務ですから、配偶者、子に提出義務があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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「やり方も見方もまったく分かりません」という方に、あれこれ詳しく説明しても「わからない」でしょう。


最も確実で早い方法は、母自身が税務署に行って尋ねることです。
その際、本人確認されるので身分証明書と、申告時に使用した源泉徴収票を持参すること。

「源泉徴収票ってのがない」という場合。
それってそもそも、所得税の還付金が発生しえない状態です。
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>還付される税金 −


>納める税金 0円
納める税金も還付される税金も無しと母上は申告されたようです。

>父が勤めていた会社の税理士さんがやってくれて
これはあまり一般的なケースではありませんが、そもそも、今年分の確定申告は普通年明けにならないとできません。誰の何年分の申告をされたのですか?

申告が正しかったか間違っていたかは、申告に記載されたすべての数字と、実際の収入や経費、各種の控除の実情を提示していただかないとわかりません。
可能性があるのは、所得が少なくて払う税金がなく、事前に払った税金もないケースです。
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確定申告を送信で提出する前に


画面に還付される税金の額が表示されます。
表示されなかったということは,
還付される税金がないということです。
納める税金も0円ということであれば、
合っていると思われます。

確定申告って自己申告で、
お尋ねのような指摘はまずありません。
申告通りに処理されます。
会社の税理士さんのやり方が間違っていた可能性もありますよ。
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>納める税金 0円


払う税金が0円なんでしょう
還付金は、すでに払った税金のうち、確定申告の結果払い過ぎとなる文が還付されます。
税金その者を払っていなければ還付の使用がありません。
確定申告で一時的座収入があれば、還付どころか追徴さえあり得るんです
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