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5月から身内を専従者として給料を支払っています。
そこで3点質問です。

◆東京への宿泊費や交通費なども計上しますが、
自分のものとは別に勘定科目を立てて記載するのでしょうか?
宿泊費 10000 / 現金 10000
宿泊費 10000 / 現金 10000 (専従者分)

もしくはまとめて
宿泊費 20000 /  現金20000 とするのでしょうか?


◆身内とはいえ喫茶店などで会議をすることも多々あります。
そのような場合は
会議費 でいいのでしょうか?(福利厚生費は使わない方がいいと聞きました。)

◆仕事が上手くいった時などお礼を兼ねて食事を奢ることもあります。
その場合、専従者でも接待交際費で計上できますか?

初心者で分からないことが多く、初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、ご教授下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



「専従者」とのことですので、身内の方は、同一生計でいらっしゃるわけですよね。

「福利厚生費は使わないほうが良い」という言葉自体が、「グレーゾーン」であることを表明しているようなものですが。

基本的には、「仕事に必要不可欠なもの」「普通の生活では発生せず、事業を行っているが故に発生するもの」であることを、どう証明できるか、にかかってくるとしか言えないのですけれど。

(1)旅費交通費
交通費の実費については問題ないでしょうけれど、専従者が同行する必然性が問われる、と言うことと、宿泊の必要性が認められるかどうか、にかかってくると思います。
専従者以外の従業員が増える可能性を前提に、「出張旅費規程」をおつくりになって、出費の合理性を主張できるようになさった方が良いと思います。
その間の行き先、商談内容、等々を報告書に残し、「(出来るだけ)行程の全体が事業に不可欠なものである」ことを証明できることが前提ではないでしょうか。

(2)会議費
これも喫茶店等を利用しての打ち合わせの必要性を主張できるかどうか、にかかってきます。
例えば営業職のサラリーマンが出先で一休み、あるいは昼食といっても、まず会社持ちにはならないでしょうから。
得意先との打合せであれば、(一応普通の場合)問題無い訳です。

(3)食事代(福利厚生費)
これが一番厳しいでしょうか。一緒に食事をすること自体、同一生計親族であれば、日常のことであるわけです。それを事業のお金を使って、一寸豪華にしただけだろう、と言われてしまえば、私なら困ってしまいますけれど。
個人事業の場合、発生するのは「接待費」だけであって、「交際費」は単なる生活費、という言われ方もしますから。

新聞代など、よく言われる例ですが。
いくら専従従業員の休憩用といっても、一般紙は、事業を行っていなくても、普通購読するだろう、という理屈で必要経費にはまずなりませんよね。しかし、業界新聞であれば、事業を行っているからこそ発生するものであり、必要経費に出来るわけです。

専従者の方を、いちど見ず知らずの他人を使用しているつもりになってお考え頂いてですね。その場合でも事業主で持つのが当たり前、と確信できる部分が「妥当な経費」になる気もします。

先に述べた、「仕事に必要不可欠なもの」「普通の生活では発生せず、事業を行っていらが故に発生するもの」と言う視点から、お考えになってみてください。
当然のことながら、領収証等の証憑、記帳内容を細かくなさって、「必要不可欠性」を何処までも主張できるようにしなければなりませんが。
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相談者様へ


個人申告の場合の専従者給与はかなり制限されていると思ってください。
簡単に言うと、お手伝いするのですから、給料としいて経費に算入を大目に見てあげましょうという。青色申告の特典の一つなのです。
<確認事項>
専従者給与に給与を支払えるのは
1.青色申告申請の届出書を提出してあること。承認済み?
2.青色専従者給与に関する届出書を提出してあること。
 ※[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。

 青色専従者給与は毎月変動して給与として出せません。
 一度10万円と決めたらば、基本的に10万円で年間支払わなければいけません。
 賞与の額についても、届け出ていなければとれません。
全て、手続きが完了していると言うことを前提に書かせていただきます。

○専従者給与とは
国税庁タックスアンサーから抜粋
1 専従者給与と専従者控除の概要

 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。
(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

ポイント:特例ですので、他の従業員とは一線を画しています。
※宿泊費等は「旅費交通費」で科目をおこしますが、
 この内容が純粋に仕事と見られるかどうかは、とても微妙ですね、夫婦旅行としてみられかねませんね。その場合には経費算入を否認されます。
※通常は会議費とは見られないと思います。
 お茶を飲んでいるとしか見られませんね。必要性を税務署に納得させられるかです。
※接待交際費というのはあくまで、対事業所として接する、相手に対するものですから、専従者には該当しません。
○最終的には、申告地の税務署の青色担当者に確認することが一番だと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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