No.5ベストアンサー
- 回答日時:
警察官と交通巡視員以外の、工事現場で車の誘導している警備員では、強制力はないので、その警備員の誘導に従って事故を起こしても、従わずに事故を起こしても、いずれの場合も運転者の過失になります。
したがって、工事現場の民間警備員が交通誘導している場合は、あくまでも運転者が十分に自分自身で安全確認をして、安全に運行しなければなりません。
民間警備員の交通誘導は、あくまでも、便宜上の、仮、程度の交通誘導と考えてください。
No.10
- 回答日時:
#2回答者です。
説明が不十分ですみません。
”警備員等の検定に関する規則”をキーワードに検索してみて下さい。
今回貼った参照URLは
とある警備会社のHPに書かれていることなのですが、
やはり警備員にも責任があると捉えられる気がします。
どうでしょう!?
参考URL:http://www.ztv.ne.jp/unite/koutuuyuudou.htm
No.9
- 回答日時:
#7です 質問者さんは結構、真面目な方とお見受けしますが・・・まあ、「知人は安全運転の鑑のような人で」も事故ちゃったらダメでしょ? 勿論、何か誘発材料があったにせよ、その瞬間はただのヘタクソじゃないですか!当たる前に停車出来なかったんだから。
ゴールド免許と言っても、「事故の報告をしない」なんぞはただの違反隠し!名誉も初めから消えうせているじゃない「事故の不申告」なんだから!些細な事故でも警察へ届けるようにって、交通法規は決まってませんでしたか?だから、私の最後の言葉に反論してるけど、貴方と貴方の知人だけで思い込んでる「安全運転」じゃないの?!安全の為に如何「クルマを操るか」って事を忘れた金免許さんに言うけど!同じ境遇なら私は、誰とも当たらない様にする!警官だろうがガードマンだろうが当たらない、当てない方法の為なら、指示には従わない。もつれ合う様に停車しても、それから解く様に移動すればいいんだから!事故ッたら終わりなんですョ。
Qの答えは出尽くしてるのにまだ、締め切らないの?その知人と警察へ事故の報告をしに行けば、絶対的な答えが解かりますよ。
この回答への補足
わたしは知人の事故の詳細についてはほとんど分からないと何度も言っていますよね。
何しろ、事故の時同乗していた人(車とか交通とか交通法規とかの知識がない無免許の人)からチラと聞いただけなのですから。
だからもし、事故を起こした当人がわたしのこの質問を見たら、「全然違うぞ。あの事故は状況がとても複雑で、そんなに簡単に説明できるものではない。だいたい『衝突』なんかしていないし、『悔しがって』もいない。警察にも届けた。なんだかんだいってもあれば完全に俺のミス。まして俺が『安全運転の鑑』だと?」なんて言うかもしれません。同乗者の話なんてはっきり言ってわたしはたいして信じてはいないんです。また、知人とは連絡が取れる状況ではないのでこれ以上の情報も引き出せませんし、別に知りたいとも思いません。
つまり、わたしにとって知人の事故なんてどうでもいいんです。知人の性格や事故の状況、その後の処置なんてどうでもいいんです。
知人の事故のエピソードは単に「工事現場の誘導係の法的なこと」を知りたいための、いわばフリであり、知人が日頃安全運転をしている人だというエピソードは、回答して下さった方が知人を日頃からの馬鹿ドライバーだと思っていらっしゃるようなので、匿名とはいえこの場で知人の話題を出してしまったわたしの、知人へのせめてもの償いとして、蛇足と知りつつ弁明したものです。
繰り返しますが、わたしの知りたいのは、工事現場の誘導係の法的なこと、強制力や責任。その一点です。みなさん、貴重な時間をさいて回答して下さるのには感謝いたしますが、「アドバイス」と称してわたしにお説教したり、考え方・生き方を批判したりするのはお門違い。よけいなお世話です。
で、締め切らない理由ですか?
質問を出して4、5日。回答数8つで「まだ締め切らないの?」なんて言われる筋合いもないと思いますが。
何より、回答がまちまちですから。
No.1の方は「誘導者にも責任ありとの判例」
No.2の方は「誘導者にも責任あり」
No.3の方は「運転者の不注意との事例あり」
No.4の方は「誘導者に強制力なし」
No.5の方は「誘導者に強制力なし。仮程度の交通誘導」
No.6の方は「誘導者には権限もなければ事故の責任を負う能力もない」
No.7のあなたは「誘導者には交通整理の権限がない」
No.8の方は「警備業法で、警備員にはなんら権限がなく一般の方々の協力の下に成り立っている」
あとの回答ほど、誘導者の「強制力なし」が多くなってはいて、そうだろうなとは思いますが、「法的に責任なし」とはっきり回答なさっているのはNo.6の方の回答のみですよ。さらに数件くらいは説得力のある回答を待っていても許されると思いますが。
No.8
- 回答日時:
元・交通誘導の警備員です。
皆さん仰ってるように、一般の交通誘導員(第2号警備)には、法的権限がないため、事故を起こした場合には運転者の過失ということになります。
警備業法にも、「警備員にはなんら権限がなく、一般の方々の協力の下に成り立っている」といった主旨の文が明言されています。
おそらく、知人の方(以降A車)は片側交互通行で対向車(以降B車)と衝突したと推測します。
A車の側の警備員が「行ってよい」という指示を出した場合、B車側の警備員はB車に対し「止まれ」の指示をしているはずです。もしこの時B車が警備員の指示を無視して突っ込んだ場合、B車の安全確認義務違反となります。
しかし、A車側の警備員が「止まれ」の指示を出し、A車がそれに従わなかった場合、A車側に責任が生じます。
>>知人に言わせると、旗の指示が誤解を受けるようなものだったとか。
自分に言わせれば、運転が下手なヤツほどそういう言い訳しますね。
ま、自分に言わせれば、車を運転する全ての人間は、一度この交通誘導の仕事、一週間ほどやってみればいいんですよ。
ドライバーという愚かな生き物がいかに自己中かがイヤというほどわかりますから。
それと、よく道路工事で「税金の無駄だ」とか言ってる馬鹿がいますが、道路工事で税金使ってんのはごく一部です。下水道と道路補修くらいかな?
電気・ガス・電話・水道などは電気代・ガス代・電話代・水道代などで工事費用をまかなってます。
ま、工事に文句があるなら電気もガスも電話も水道も使わず生活しろといいたいですがね。
長文&愚痴、失礼しました。
わたしも数十年間、ほぼ毎日車を運転していて、あなたのおっしゃるように車を運転する人のほとんどは(車を運転することにおいて)愚かであることは実感しています。
交通誘導をなさっていた方側からの回答、参考になりました。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
『知人が安全確認を怠った』ということに過ぎないと>正解です! 昔、同乗させて貰っていた時の事、一時停止側のT字路にて、工事車両の脇でガードマンに白旗で催促気味に誘導されたのから確認のみで、T字路を通おり過ぎた所、張り番のパトに御用となりました。
「ガードマンが行けと指示した」と反論しましたが、警官曰く、「ガードマンと判っていましたね」警察官及び巡視員意外は交通整理の権限が無いって事を忘れてましたね?!(全員うッ!)たたみ掛けるように、「勿論、事故が起きた(起した?)場合は貴方の過失が大きいですから、以後気を付けて下さいよ」と、一旦停止義務違反の切符を貰いました。「信号機の代わりに指示できるヒト」以外の指示には従わ無くても構わないが、安全の確認と標識等での規制、指示どおりの運転は「運転者の義務」って事ですね。
で、正直なところその知り合いの方も、交互通行などで我先にとばかりに、突っ込んで行ったのでは? 性格を直さないと「金免許」は貰えそうに無い方じゃないのかな?
回答ありがとうございます。
知人の名誉のための弁解です。
知人は安全運転の鑑のような人で、もちろん長年にわたるゴールド免許取得者です。だからというわけでもありませんが、わたしは日頃から、彼の人格・行動・意識を全面的に信頼している者です。今回の事故はそういう意味でとても驚きでしたが、まあ、彼も生身の人間ですから何十年に一度くらいは運転中の不注意もあるとは思います。
まして、わたしは当事者から直接話を聞いたわけではありません。同乗していた人からチラと聞いただけなので事故の詳細は(というか、実際に何があったのか)ほとんど知りません。
質問の趣旨は、事故に遭った知人のモラルや法意識ではなく、単に工事現場の誘導者の法的権限と責任の有無です。
No.6
- 回答日時:
工事のただの旗振りには権限もなければ、事故の責任を負う能力もないのです。
指示に従って事故したからと言っても、運転者に責任が及びます。指示を鵜呑みにしてはいけません。中には運転免許すらないのが居て、適当に旗振ってたりして、とんでもないです。いくら指示があっても、自分の責任で安全確認をしてから進まないと、とんでもないことになるでしょう。
行けといっているのか、止まれといっているのかよく分からないのがよくいます。なんか言われたら、「お前の指示に従って事故になったら、責任取れるのか」って言ってやりますよ。ほんとに!
それ以前に、この工事で交通規制していることをちゃんと警察に届け出てやってるのか、って言ってやりたい工事も多いですね。
運転に関しては、信じるのは自分だけです。極論すれば。
確かに、運転や車のことを知らない「おばちゃん(のような人)」も誘導しているようですね。
そういう人の指示で事故に遭っても、運転者の責任だと思います。
回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
所詮、工事の旗振りおじさんの誘導はあくまでも、単なる誘導で、強制ではありません。
事故が起こった場合、よほどのことがない限り、最終的には運転者の過失が大きくなるでしょう。法的には、公安委員会の設置した標識・表示と、警官による交通整理を除き、強制力はありません。
普段から、もっと緊張感のある運転を心がけたほうがよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。
わたしが求めているのはアドバイスではありません。知人は普段、常識では考えられないほど?慎重で安全な運転をこころがけている人です。そしてわたしは今回の事故についてそれがどういうものであったか全くといっていいほど知りません。
工事現場の誘導員の指示が法的にどういうものか。その一点をお聞きしたくて質問しました。
No.2
- 回答日時:
元・建設会社勤務です。
公道で旗振りをする時は 検定を受けていないと
誘導していけないし、
その道路(私道なら市)の持ち主に
許可書を提出して 使用中に事故等が有れば報告していた様な・・・
とにかく「警備員等の検定に関する規則」の
「交通誘導警備」をご覧になって下さい。
事故を防止するのが仕事なのですから
警備員にも 責任がありますし、
何より 本気で解決する気持ちがあるのなら
警察に報告した方が スムーズに事が運ぶと思います。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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