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法人相手に単発の取引がほとんどのネット通販をしております。

支払方法が先払い銀行売り込みの場合は、請求書をEXCELで作成して発送、出荷商品に納品書を同封しております。

支払方法が代引きの場合は、納品書をEXCELで作成して出荷商品に納品書を同封しております。

さてここで対税務署上の質問なのですが、請求書・納品書の控えは同じくEXCELで作成するべきでしょうか?

またその控えは、データで保存しておくのは可能ですが、印刷してから保管する必要がありますでしょうか?一覧では印刷できないので、税務調査のときに印刷しようとするなら、全件EXCELファイルを開けて印刷する必要があります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

国税庁のサイトを信じるか、個人のサイトを信じるかはあなたの自由です。


税務調査があった際、困らないよう万全を期しておくか、行き当たりばったりで対処するかもあなたの自由です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税庁のサイトを見てもよくわかりません。
税務署に電話して聞いてみたのですが、明確な答えは得られませんでした。お手数をおかけしました。

お礼日時:2005/06/22 17:43

注文請書と請求書は別物です。

注文請書で売上を算定するわけにはいきません。
ほかに納品書をや領収証など、また仕入れ関係の納品書や請求書などなどもすべて、原始記録として、一定年限の保存が義務づけられています。

この回答への補足

http://www.toriaezu.jp/oshiire_sks02.htm

↑このページに、「外部に発行する義務のある経理書類は領収書のみで、納品書や請求書は発行する義務はありません。」とあります。
法律的には発行しなくてもよいのでは?

補足日時:2005/06/22 10:29
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>請求書・納品書の控えは同じくEXCELで作成するべき…



基本的に、控えと提出分とは、同じものでなければなりません。提出分がコンピューター、控えが手書きでは、どちらかに意図的な細工を施しているのではないかとの、疑念を持たれかねません。

>データで保存しておくのは可能ですが、印刷してから保管する必要…

税務署に所定の手続きを踏んでおけば、電子データでの保存が可能です。
詳しくは国税庁のページをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/denshityou …

この回答への補足

早速ありがとうございます。
質問の仕方が悪くてすみません。
 >基本的に、控えと提出分とは、同じものでなければなりません。

そもそも対税務署的に請求書・納品書の控えを作成する義務はあるのかどうかが知りたいです。お客様からの問合せがあった場合の自社内の確認には、「注文請書」ですべて可能です。

補足日時:2005/06/21 18:04
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