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昨年度事業を始めたばかりの個人事業です。今月車を買い替えました。
今まで使用していた車は
取得金額は 980260
今期期首残高は 814842
減価償却は定額、耐用年数は4年。償却率は0.25で
計算しています。
車は下取りで 570000円 現金で売りました。
下取り金額を頭金にして新車購入をローンで組んでいます。このばあいの帳簿の処理について教えてください。
まず 売却した車の仕訳ですが
5月までの減価償却で 91899
期首 814842-91899= 722943 (6/1時点)
現金 570000 / 722943 車両運搬具
売却損 152943
新車購入では
車両運搬具 2080902 / 2535405 長期未払金
租税公課 182000
保険 42800
雑費 50598
分割手数料 165405
リサイクル法 13700
(このリサイクル法がどの科目か分かりません)
で仕訳をしました。
ただ頭金を入れてのローンを組んでいるのに長期未払い金は頭金なしの金額なんです。
立替払代金は 1935405
支払総額は 2535405
毎月はどういう処理をしていいのかも分かりません。
仕訳も間違っていないか併せて教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
支払総額が2,535,405円で、下取り分570,000円を差し引いて
残り1,965,405円についてローンを組んだということですよね。
そうしますと(金額はそのまま使わせていただきます)、
(1) 旧車輌の下取り直前の減価償却
減価償却費 91,899 / 車輌運搬具 91,899
(2) 旧車輌の下取り売却((4)で頭金に充当します)
現 金 570,000 / 車輌運搬具 722,943
車輌売却損 152,943 /
※旧車輌については強いて減価償却しなくても問題ありません。
減価償却しない場合には
現 金 570,000 / 車輌運搬具 814,842
車輌売却損 244,842 /
となります。
(3) 新車の購入
車輌運搬具 2,080,902 / 未 払 金 2,535,405
預 託 金 13,700 /
長期前払費用 165,405 /
租 税 公 課 182,000 /
損害保険料 42,800 /
雑 費 50,598 /
※ここでの未払金は下取り分を差し引く前の金額です。
※自動車リサイクル法に基づくリサイクル料負担金については
預託金(又は預け金など)で処理し、今後買い換えたときは
その預託金を貸方に振り替えます。
※分割払い手数料については、分割払いの期間が翌年1月1日以降
1年を超えると推測して、一旦、長期前払費用としました。
本年分の決算整理で、本年中に支払った「未払金」に対応する部分を
支払手数料 ××× / 長期前払費用 ×××
のように処理します(翌年以降も同様です)。
(4) 下取り代金の頭金への充当
未 払 金 570,000 / 現 金 570,000
(1)~(4)を合成すると次のような仕訳になります。
車輌運搬具 2,080,902 / 車輌運搬具 814,842
預 託 金 13,700 / 未 払 金 1,965,405
長期前払費用 165,405 /
租 税 公 課 182,000 /
損害保険料 42,800 /
減価償却費 91,899 /
雑 費 50,598 /
車輌売却損 152,943 /
※下取り分について減価償却しないときは、減価償却費分が
車輌売却損に加算されます。
(5)月々の処理(ローンの支払い)
未 払 金 ××× / 現 金 預 金 ×××
というふうになりますが、いかがでしょうか?
旧車輌・新車両を自家用としても使用されている場合には、
上記の各経費(決算整理で振替えられる分割払い手数料も含みます)
のうち自家用部分については必要経費とはなりませんので、
決算整理で事業主貸に振替える必要があります。
現在は消費税の免税事業者のようですから関係ありませんが、
今後課税事業者となった場合に車輌の買い換えを行ったときは、
旧車輌の下取り価格のうち事業用部分は課税売上となり
(簡易課税の場合は第四種事業)、新車両のうち事業用部分は
課税仕入(原則課税の場合のみ)となります。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
No.1です。「消費税の課税・非課税」
金額も少額ですし、今回は無視していただいて結構です。
課税事業者である場合、課税事業者に移行する際の「原則・簡易」選択の有利不利の判断に当たって、「別に把握しておきたい」場合の処理を申し上げました。控除対象仕入税額の計算を、厳密に行いたい場合の処理ですので。
「譲渡所得」
年末決算時に、家事消費分の精算や在庫品の計上等、どうしても必要になる処理がありますから、その際に一緒に振替処理をなさっても良いと思います。
期中の損益をその都度正確に認識したいので、私は最初から事業主貸に持っていってしまいたい所ですけれど。
16年分の申告書の書式を例に取りますが。
「申告書B第二表」
左側最下部(総合課税の譲渡所得欄)左から順に
所得の種類[短期譲渡所得]
種目・場所[営業用車輌軽(たぶん?)自動車]
収入金額[570,000]
必要経費等[722,943]
差引金額[-152,943]
「申告書B第一表」
収入金額等総合譲渡短期(ケ)-152,943
所得金額総合譲渡(8)-152,943
として、所得金額合計(9)に、この分をマイナスした金額が入り、もともとの「売却損」が反映されてくることになります。
(備考)
申告書第二表右側下部「事業税に関する事項」
[事業用資産の譲渡損失など]欄
-152,943
を記入します。
No.4
- 回答日時:
#2の者です。
訂正させていただきます。No.1のnopo1228さんの仰るように「車輌売却損」については
事業所得の計算上の必要経費とはなりませんので、買い換え時に
車輌売却損を計上した場合には、決算整理で
事業主貸 152,943 / 車輌売却損 152,943
という振替処理が必要になります。
No.3
- 回答日時:
すみません、No.1です。
分割手数料を見落としていましたね。
その分、車輌の取得価額を減額していただけますか。
なお、割賦手数料については、期間対応で、No.2の方の処理が短期に費用計上できるのでお勧めですが、面倒であれば、車輌の取得価額に含め、減価償却を通じて費用化する方法もあります。
(参考)http://www.kondotax.jp/page005.html
自動車を買った場合、本体価格以外に保険料、自動車取得税、自動車重量税、登録費用、ローンの場合割賦手数料などがかかってきます。原則的にはこれらの合計を車両の取得価額とします。
しかし税法は1年以内の保険料、税金、登録費用などはその年度の損金とすることを認めています。割賦手数料も区分してその事業年度対応分を損金とすることができます。従って、ローンの期間が自動車の耐用年数(新車の乗用車6年)より相当短い場合は割賦手数料を区分した方が有利です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
立替払代金の1,935,405円と、支払総額の2,535,405円と言うのが一寸分からないのですが。この差額は、57万円でなく、60万円になりますよね。
お書きになっている数字を正しいものとしてそのまま使いますが。
(借方)
車輌運搬具(新車)2,816,307(又は2,216,307)
租税公課182,000
保険料42,800
雑費50,598
預託金(又は前渡金、長期前払費用)13,700
事業主貸152,943
よって、借方合計3,258,348
(貸方)
車輌運搬具(旧車)722,943
未払金2,535,405(又は1,935,405)
よって貸方合計3,258,348
「未払金」は、頭金を除いた、ローン分(実際にその時点で未払と言えるもの)の金額を入れてください。
(追加)
購入時の諸雑費は、消費税の課税・非課税両方ないですか?。別に把握の必要があれば、御注意ください。
リサイクル料について
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1290371
車輌の売却(損)は、所得税の計算上は、「事業所得」ではなく、「譲渡所得」にもっていきます。
(1)総収入金額570,000
(2)取得費等722,943
(3)(1)-(2)=-152,943
このマイナス分を、事業所得(等)と損益通算します。
毎月の処理は、未払金の出発時の金額に御注意いただいて、単純に、[未払金/現金預金]で良いのですが。
未払金の最初の金額をいくらにするか、と言う点と、新車の金額は、一番最後に貸借差額で入れてみると、合わせやすいと思いますが。
この回答への補足
>購入時の諸雑費は、消費税の課税・非課税両方ないで>すか?。
非課税とは車庫証明、検査登録届出とかの事ですよね。確かにありますが、注意とは何でしょうか?
消費税免税事業でも関係ありますか?
その場合はどういう処理をしたらよろしいのでしょうか?
>所得税の計算上は、「事業所得」ではなく、「譲渡>所得」にもっていきます
決算のときに申告書に記載するということですよね?
申告書Bのどの部分になりますか?
決算までの間は、固定資産売却損で良いのでしょうか?
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