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試験条件に2年以上製造の仕事に就くとありますが、雇用時間や形態など問われることはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

食品衛生法第20条[営業施設の基準]で定める菓子製造施設(食品衛生法施工令第5条[営業施設の基準]を満たす製造所での従事証明書(書式は決まっていて管轄部署に有り)を添付することが必要とされています。

またこの証明書には菓子製造組合等の裏書、証明印等が必要です。

このようなことは既にご存知と思いますが、雇用時間については週4日以上、1日6時間以上の就業が必要とされていますが、雇用形態(パート、社員等)は問われません。これは当地域の規定ですが全国共通と思います。

ちなみに上記の証明書には就業期間(○年○月~○年月)のみ記載することになっていて、雇用時間、雇用形態を記載する必要はありません。

受験申し込みは郵送でも出来るので、雇用形態等はどの段階でどのようにして確認されるのかまた確認されないのかわかりません。

製菓組合の裏書や証明印があれば、問われないのではありませんか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
どこを探しても詳しいことが書かれている場所がなくて…本当に助かりました(^^)
感謝いたします!

お礼日時:2005/06/28 02:30

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