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今高校生なのですが、アルバイトをしていて給料明細を見たら所得税が引かれてました。前のバイト先では引かれてなかったのですが、本来高校生でも引かれるものなのですか?

A 回答 (6件)

モーニング娘。

だって税金を払うんだから……。

・所得税は、一定限度額(月額8万7000円)未満ならかからないのですが、採用時や年末に「扶養控除等申告書」を出していない場合、限度額未満でも源泉徴収されます。その分は、確定申告で取り返すことになります。
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年収が103万円を超えると、超えた分に対して所得税が課税されます。


高校生のアルバイト程度ではたぶん、そこまでにはならないのではと思います。
年末調整、または確定申告をすることで、全額帰ってくると思います。
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子供相手の2時間程度の講座を依頼されましたが、5000円の手当でしたがしっかり所得税(源泉徴収)が天引きされていました。

お役所はしっかりしていますよ(笑)。
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年齢性別に関係なく、所得税が引かれます。


たぶん来年確定申告すれば、いくらか戻ってきます。
働きすぎて、扶養家族から外されないように注意してくださいね。(健康保険なども自分で払わないといけなくなる可能性もありますよ)
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何らかの形で所得つまり儲けを得たら、一部の例外を除いて所得税はかかります。


例外としては、
・所得そのものの金額が少ない
・所得の性格が税金を課されないもの(例えば、宝くじの当選金がそうですね。売上げ金が公共のためにつかわれるからです)
などがあります。
同じ大金を得ても、例えばクイズ番組へ出て得た賞金や、競馬などの公営ギャンブルで得た払い戻し金は一時所得として課税対象になります。

今回引かれたそれは「源泉徴収」と言って、本来ならあなたが直接納めなくてはならない税金を後で代わりに納めてあげるために、渡す前に引いてくれただけです。
前回引かれなかったのは、金額が低かったか、同じバイトの人数が少なくて源泉徴収をしなかったか(税法上、それはアリです)、......あるいは、あなたが高校生ということで、カンベンしてくれたのかもしれませんね。
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>本来高校生でも引かれるものなのですか?



そうです。たとえ生まれたばかりの赤ちゃんでも納税者としての立場になることがあり、本人の名前で申告したりすることはあります。国税通則法第2条5項には、納税者とは「国税に関する法律の規定により国税を納める義務がある者及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう」とあり年齢要件は特にありません。
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM

 ただし労働基準法56~58条には年少者を雇用する場合の雇用主側の規制はあります。また同法59条には親などが未成年者に変わって賃金を受け取ることはできない旨の条文があり、そうである以上給与明細や源泉徴収票の給与の支払を受ける者の氏名の欄にはどんなに年少であっても本人の名前を書くしかないことになります。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
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