A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
親子間でしかも現金の贈与ならわざわざ贈与契約書を作成しなくてもいいと思います。
そのかわり、贈与する側の通帳から贈与を受ける側の通帳へ一度、送金することをオススメします。そうすれば足跡がのこり、立派な証拠になりますから。
税金対策としては、相続時精算課税がありますのでそちらを検討されてはいかかですか?2500万円までは一定用件を満たせば課税されませんし。
ただし一度受けるとその者からの今後の贈与はすべて精算課税になりますけど
そもそも贈与は、資産をあげる人ともらう人の意見が一致していれば問題ないです。
相続時精算課税についても考えてみましたが、おっしゃるとおり一度決めたら変更はできないので、とりあえず普通の贈与でやっていこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
相手が成人の場合は大丈夫ですが、相手が未成年の場合には、当事者のみの契約では証拠能力は低いと判断される可能性があります。
未成年者は原則的には法律行為ができないため法定代理人である親権者が代理することになります。つまり親権者である親は自分自身と契約を結ぶことになってしまいます。これは利益相反行為となります。親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
しかし、単なる贈与契約でありそこまで大げさでないというのであれば、父母の連名にしておけば対税務署対策としては十分ともいえます。公正証書や実印とまでは求められてはいません。それよりも贈与の事実の証明のため、お子さんが名実ともに管理している預金口座に振り込んでください。契約書などの形式よりも税務署は実質で判断すると思います。
そのうえで、贈与税の申告はたとえ税額がでないような場合でも申告するようにしましょう。少しだけ税額が出る贈与が望ましいのですが。
1.贈与の意思の一致(契約書の締結)
2.受贈者管理の口座への振込み
3.贈与税の申告
があれば、まず贈与は認められると思います。
この回答への補足
親から成人の子への贈与で、年110万円を超える額で、これからできるだけ長期にわたり贈与していく計画です。連年贈与と判断されないよう、金額や時期は変化をつけて行うつもりです。
こうした場合、贈与契約書が必要だと思いますが、またその記載条項はわかるのですが、印鑑の取り扱い(親子間でも印鑑証明を毎年取り交わす必要があるのか)や具体的な保管の仕方がわからず、質問させていただきました。
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