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学校教育法第四十七条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事したもの。。。。とありますが2年以上なら何でもいいのですか??1日何時間以上働いたとか、何食以上とか規定はありませんか???調べてもわかりません。。教えてください。

A 回答 (1件)

ここにおおよそのことが書いてありますが、知りたいことは載っているでしょうか?


何食作るってのは本人よりお店自体みたいですね。
繁盛してるお店じゃないとってことですかねー。
たしかに経験がものをいいますからね。

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenzou/10kenk …

参考URL:http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenzou/10kenk …
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