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私は現在アルバイトを二件掛け持ちしています。
年103万円を超えると扶養家族ではなくなる・・というったような規定がありますが、掛け持ちしている場合は、それら全てを合わせて103万円ということでしょうか。
ちなみに私は大学生です。

A 回答 (5件)

所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。



給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入に応じて必要経費代わりに引くことができ、その最低額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であるかどうかが扶養のボーダーラインとなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得税は、各個人ごとの課税ですので、当然かけもちであっても全ての給与収入が103万円以下でなければ、扶養には入れない事となります。

僭越ながら、#1さんの訂正になりますが、勤労学生控除は、ご質問者様自身の所得税が130万円以下であればかからないだけの話であって、扶養に該当するかの判定の際は全く考慮されませんので、勤労学生であっても103万円以下であるかどうかが扶養の要件となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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親御さんが受けている扶養控除が


質問者さんが103万をこえると受けれなくなります。
大学生ということですので、約10万くらい
親御さんの税負担が増えます。
(1年間 1月から12月までもらった給料の
 全ての合計で判断します。)

親御さんが会社員で、社会保険の場合ですが
質問者さんが
130万をこえるような収入があるようであると
親の健康保険から抜けなくてはならないことに
なります。 月額 108000ちょいを超えるようだと
注意が必要です。
はずれた場合、自身で国民健康保険に加入する
必要があります。
この計算だけ、1年間の収入ではなく、
今後、130万を超えそうかどうかというのが
判断基準になります。

質問者さんの所得税
これは130万をこえるまで、無税です。

質問者さんの住民税
これも127万を超えるまで、ほとんどかかりません。
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この回答へのお礼

たくさんの方から解答をいただき、本当にありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも、(103万円を超えない程度に)アルバイトを頑張ります。

お礼日時:2005/07/27 01:02

掛け持ちしている場合は、全てを合わせた場合です。


正確に言うと、税金上の扶養家族からはずれるのは、「年収が103万円を超えると」ではなく「給与所得控除後の金額が38万円を超えると」です。

大学生だと勤労学生控除があるので、130万円までは、質問者さん自身に税負担はありません。
しかし、あくまでも「質問者さん自身に税負担が無い」だけです。
給与所得控除後の金額は38万円を越えますので、103万円~130万円までは「質問者さん自身に税負担は無いが、家族は質問者さんを扶養控除の対象にできない」のです。
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 1年間の総所得ですので、全部のアルバイト料合計です。

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全てを合わせて103万円です。


勤労学生ということにすれば、130万円までOKだと思います。
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