長期で海外へ出張しています。
(今年は200日くらい)
住民税の課税対象は前年度の1月1日をベースに割り出すので、基本的に1月1日に日本に住民票が置かれていなければ、住民税を課税されないわけですよね。
そこで住民税を払わないようにするために1月1日住民票を抜いて、海外転出届を出すにあたり、メリット、デメリットはどういうものが上げられるでしょうか。
また所属している会社のことを考えると、
住民票はそのまま日本においていたほうがいいのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
海外赴任しているものです。
日本での所得税・住民税は住民票の有無に関係なく、どの国に実際何日滞在したかで決まります。(ちなみに、私は住民票は実家に残しておりますが、所得税は外地で支払い、日本の住民税は支払っていません。)
海外出張ということですが、同じ国に200日出張されているのでしょうか?
もし、同じ国として、その国の居住者扱いの日数をクリアしているのなら、その国に所得税を納めなくてはなりません。
日本の給与をその国の通貨で申告するので、その国が開発途上国で累進課税の高い国なら、べらぼうに高い所得税を支払わなければなりません。
もしくは、TAX HEAVEN(税金の安いもしくはない)国なら、所得税は低くなりますよね。
海外で所得税を支払ったことで、2重課税の観点から日本の所得税及び住民税を免除されます。
ですので、結局、日本で支払うか海外で支払うかのどちらかです。
ちなみに、住民税は前年の所得をもとに課税ますので、1年間丸々、所得が日本以外の国で受けたことになると、日本での所得は0とみなされ、(日本で支払われている場合でも)住民税が免除されます。
また、日本の所得が0とみなされれば、福祉等のさまざまな恩典が受けられます。
No.2
- 回答日時:
>基本的に1月1日に日本に住民票が置かれていなければ、住民税を課税されないわけですよね。
1月1日をまたいでおおむね一年間以上海外に滞在しなければなりません。
(今年は200日くらい)の>長期で海外へ出張しています。
では要件を満たしていないでしょう?
No.1
- 回答日時:
外国に居住していましたが、確かに住民税は課税されませんでした。
でも1月1日には日本に里帰りしていました。私の場合デメリットはありませんでした。健康保険はそのまま有効でしたし、年金も払ってくれていました。さらには帰国した時、児童手当が本来は所得制限でもらえないはずが、前年日本での所得がないので貰えるし、税率も年度途中で帰国すると安くなるし。さらには出産手当金も全額でるなど今の制度は結構おかしいくらい海外居住の日本人には優遇されていますね。
デメリットは、住んでいることになる外国に対して納税義務が発生するということくらいでしょうか?
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