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加害者責任100の交通事故の被害者です。
車の修理代を修理所に振り込むと言われていますが、

A.修理せずに新車を買いたいので、自動車の修理見積額を自分に振り込んでもらいたいのですが、そういう風にする被害者は結構いるのでしょうか?法律的には可能でしょうか?

B.加害者の保険会社が交通事故の大きさを知るために早く見積書を送れと催促します。車の損傷が少ないと、通院期間を制限されて、治療費が一部自腹になる事も有りえますか?

C.任意保険の搭乗者保険の通院日額1万円をもらうためには、医者からは何をもらっておく必要が有りますか?また、転院してしまったら、最初の医者はへそを曲げて書いてくれないことも有りますか?

D.人身事故での休業損害、慰謝料等だけで示談し、振りこまれてから、車の修理代の話をすすめても良いのでしょうか?それとも人身事故関係と、車の修理代の両方を同時に進めないといけないでしょうか?
車の修理代請求は、事故から何日以内とか決まりは有りますか?
また、怪我をした人と、車の所有者が違う場合はどうなりますか?

A 回答 (4件)

A 何の問題もありません。

今回質問者さんには損害を受けたことによる損害賠償を請求する権利があります。あくまでも「損害を受けたこと」によるものであり「修理するかどうか」というのは、別問題です。ただ物の損害額は「時価を限度とした一般的な修理費用相当額」となっていますので、見積もり等は必要になります。業者に依頼すると費用が発生することもあるので、相手保険会社から直接査定に来てもらう方法もあります。

B 物(車)の損害と人身部分の損害はそれぞれ処理に当たっては関係ありません。通常それで自己負担が発生することは考えられません。ただ手続き上、一時的な立替が必要になるかもしれません。しかし事故処理の第一歩として事故状況の把握があります。実はこれが一番大切なポイントになります。上記Aで書かせてもらった方法などもあります。できるだけ早い段階で「事故状況の把握」を終えておかないと、今後いろいろとトラブルになることも考えられます。

C 特に今何かをしなければならないということはありません。人身事故として正式に届がありそれを自分側の保険会社に伝えておけばいいでしょう。通院を終えた時点でもう一度連絡するといいと思います。

D 事故の事実をお互いに把握しているので、時効等の心配はないと思われます。処理について細かく分けそれぞれを順に処理していくのは悪い方法とは思いません。しかし時間をかければそれだけ様々な(余計な)トラブルが発生するというリスクを抱えることになります。その場合質問者さんに不利な状況になることも考えられます。できるだけ迅速に処理をすすめるほうがいいかと思います。
>怪我をした人と、車の所有者が違う場合はどうなりますか?
特に問題はありません。肝心なのは「負傷した人が事故証明書に記載されているか」という点になります。車についての賠償は所有者にされることになります。
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A:法的には何ら問題ありません。

ただし、実際には修理をしないのであれば、消費税は支払われません。

B:車両の損害と怪我の損害は分けて考えますし、相手100%過失の事故でしたら治療費を自己負担することはありません。

C:特別用意するものはありません。請求書と同意書を提出するくらいいです。同意書は、相手保険会社の持っている診断書や診療報酬明細の共有、病院への調査に同意するための書類です。保険会社は個人情報保護法施行後、他社に情報を提供する場合、本人の同意書無くしては提供しません。

D:人身事故の示談と物損事故の示談は部手別に行うものです。それぞれ、損害額が確定したら迅速に解決したいと考えます。
車両所有者が違った場合は、車両所有者と物損の示談交渉する事になります。
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A→全く問題ありません。

よくあるケースです。
B→全然別問題 ケガはケガ 物損は物損です。連動することはありません。
C→診断書が必要です。転院したからといってヘソをまげる?とか、一般庶民と違いそんな度量のせまい医者なんて、まずほとんどいません。
通院1万円などの搭乗者傷害保険は、まず通院したからといって全額でると思ったら大間違い 必ず削減されますので、期待は禁物です。
今だに、日額1万円の塔傷付帯なんて???
トラブルのもとになりますので近年は部位別払いしか引き受けしません。
D→通常は対物賠償示談が先行 ケガについては長引く可能性大にてしかも、治癒しないと示談できません。
物損については損害額確定すれば示談 話し合いできるでしょ。
あなたはなにをもって、人身部分示談 物損示談をどちらが先とか 同時とか、気にされるのか、それが不可解ですね??

ケガをした人はケガした人と話し合い示談
車についてはその所有者と話し合い示談
なにも気兼ね 心配されることはないのではないですか?
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Aは、可能ですが、修理見積額そのまま保険会社が認めるかどうかは別です。

車両の時価額が修理費より低い場合、時価額が上限となります。

Bは、物損事故と人身事故の損害賠償や慰謝料については、相互に影響をうけません。個別に示談も可能です。

Cは、任意保険に、通院日額払いの搭乗者保険の特約が付いていれば、通院日数が明らかになる(保険会社指定のものがあればその様式の)診断書書いてもらえばいいです。詳しくは保険会社に問い合わせれば教えてくれます。転院した場合は、両方で書いてもらわないと通算の日数がでないので両方に日付が明らかになるように診断書を書いてもらう必要があります。医者が鼻を曲げて診断書を書かないとか言う話しはあまり聞きません。

Dは、可能です。別々に示談可能です。怪我は軽傷で、治療完了なのでしょうか?そうでなければ、物損の方が先になると思います。保険請求の時効は通常2年です。
怪我をした人と車の所有者が異なっていても、保険の対象になっていれば問題ないです。家族限定や年齢条件で、保険対象になっていない人が運転していての事故だと、その任意保険は適用できません。
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