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古い、保養所を借りることになりました。
1階、2階木造で360m2ぐらいあります。
簡単に、そのまま使えると思っておりましたところ、
傷んでいるところが数多く、発見され、
大規模な修繕を余儀なくされました。
 屋根の補修。水道管の修理。電気工事。内装工事を
行いましたが、基礎的なことには手を加えておりません
 設計士の人にお聞きしますと確認通知書を取り、
用途変更の手続きをしなければならないと言います。
 建物が古いために正確な図面も残っておりません。
ですから、図面だけは起こさなければと
思っておりますが、後は個人で申請をする事は
できないのでしょうか?
 ちなみに、書類を整え開業するのには、
30万円位かかりますと言われました。
予算が少ないので、自分でできるところは
自分で手続きを行いたいと考えております。
 用途変更のために必要なものはなんでしょうか?
わからない事ばかりです。
 ひとつ、宜しく教えてください。

A 回答 (2件)

いろいろ許認可はあると思います。


旅館業法など。飲食があれば保健所も関係してくると思いますし。
設計事務所の人に聞いてみてください。
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保養所はどのような営業形態だったのでしょうか?


ホテル・旅館と同じような宿泊施設であるならば、類似の施設となり用途変更の確認申請は不要となります。従前と今後の営業内容を建築指導課に説明して指導を受けてください。
大規模な修繕・模様替えを行う場合は確認申請が必要となります。例えば、屋根を過半以上葺き替える、壁を過半以上改修する等です。屋根の補修をなされたとの事ですが…
旅館を営業する際にはご存知かと思いますが、保健所に旅館業法の営業許可が必要となります。
意外と忘れがちなのが、風営法による営業許可です。従前の会社の保養所?では問題なかったのですが、ホテル・旅館となりますと営業形態により風営法の対象となります。警察署の地域安全課に相談することとなりますが、事業主、営業形態、図面など、チェックが入り場合によっては数ヶ月の協議が必要となるケースもありますので、早めに相談に行かれた方がいいと思います。
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