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給与所得の他不動産収入(賃貸マンション)があり、毎年確定申告をしております。不動産収入が赤字のため赤字計上し、所得税が毎年5万円ほど戻ってきてました。 ところが先日税務署から連絡があり、赤字計上の計算間違い(1.減価償却ができるのは建物部分のみ。 2.借入金の部分で元利合計が計上されている。これは利子の部分だけしか算入できない)を指摘されました。 近日税務署に出頭することになってますが、こういった場合、何年くらいさかのぼって追徴されるのでしょうか。もうかれこれ17~8年同じように処理をし、指摘を受けたのは今回初めてなのですが。 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

これからちゃんとしてください、ということで今年の分からということになる場合が多いです。


もしかしたら2、3年分を遡る可能性はありますが、20年近くも遡ることは考えにくいです。

感じよく対応することはお忘れなく。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。 今年から・・・となるとありがたいのですが。 「感じ良く対応」心がけます。

お礼日時:2005/08/09 10:00

う~ん、減価償却を土地もやっちゃってたんですか‥。

あと借り入れ利子ではなく元利を必要経費に入れていたんですね‥。
税務署の職員がどう判断するかで、遡っての追徴課税額が決まると思うんですが‥。
しかし今までよく発見されなかったんですね~。税務署の怠慢でしょうけど‥。


《時効に関する基本的枠組み》

○確定した税額の徴収については、時効は10年です。
○次のような状況では、時効期間は6年に延長されます。
  申告された収入の25%超の申告漏れが発見された時。
○次のような状況では、時効は成立しません。
  虚偽の申告.無申告


虚偽の申告であったと判断された場合は時効がないんですよね~。
下手したら18年間分すべて遡って修正申告させられるかもしれません。
No.1さんが言われてるように、税務署での態度にはお気をつけになって、どんな判断がされても受け入れた方がいいですね。
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この回答へのお礼

え~~そ~なんですか~。神妙に対応します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/10 10:51

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