アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医師には、優遇税制があると聞いた事がありますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険診療について、売上が5000万円以下の場合には、実際には経費が少ししかかかっていなくても、売上の最大72%までが経費だったことにしてくれる制度があります。

財務省の試算によると、平成15年度でこの制度による所得税の税収減は220億円になります。住民税も同様に軽減されるほか、事業税は全額非課税とされています。全部を合計すれば日本全体の医師合計で500億円くらいは税金を免れていることになります。

会計監査院の調査では、特例利用の割合は今でも40%近くなります。一人当たり平均で所得税だけで140万円近い税額軽減、住民税・事業税を合わせれば300万円くらいの軽減を受けているはずです。一般庶民からみれば非常に高収入である5000万円を、売上が一定額以下の場合に、とぼかして表現したり、実際の経費率より20%以上も有利なのに、院内処方だった頃の経費率の平均的割合と言ってみたり、40%近くが利用しているのにあまりつかわれていないと書いてみたり、医師の多くはこの優遇を隠すことに一生懸命です。税収不足の昨今、多くの識者がこの特例の廃止を主張していますが、医師会が自民党に多額の献金と圧力をかけて制度温存をはかっています。本当に利用する医師が少ないなら、医師会があんなに必死にロビー活動をするわけはありませんよね。500億円もの税額軽減を受けながら、マスコミの中傷と言い切る医師。そのうえ、毎年何人もの医師が脱税を摘発されている。なんとも悲しい現実ですね。

http://www.jbaudit.go.jp/base/index.htm
HOME > 活動基盤 > 広報 > 報道発表資料 > 15年度決算検査報告の概要 > 特定検査対象に関する検査状況 > 租税特別措置(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の実施状況について

この回答への補足

>40%近くが利用している

これほど使われている制度だったとは驚きました。開業医の平均月収は200万以上と聞いたことがあります。平均年収450万と言われるサラリーマンからみると・・・増税の話をする前に公務員の人件費もそうですが、改革しなくてはならない問題が沢山あるように思います。しろうとの考えですが・・・

補足日時:2005/08/09 22:03
    • good
    • 1

勤務医には全くありません。

開業医で保険診療をしている場合、売り上げが一定額以下の場合に、経費を売り上げの最大72%まで認めてくれるということを、マスコミが中傷して優遇といっているだけです。実際は、かつて院内処方だった頃の経費率の平均的割合です。帳簿付けがすこし簡単になる程度のメリットしかありません。現在、条件に合わなくなった開業医ばかりで、あまりつかわれていません。が、マスコミはまだそれで儲かるかのような論調を続けています。
    • good
    • 4

今日歯医者に言って領収書をきってもらったのですが


(額面735000円、子どもの矯正歯科費用です)
収入印紙税法第5条の規定により収入印紙不用となっていました

これも優遇税制なんでしょうかね・・・
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!