
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
運転記録証明書交付手数料は、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」に該当しますので、非課税取引になります。
参考までに、国税庁のタックスアンサーのページを記載しておきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
「タックスアンサー」のHP、確認しました。
同センターのHPも再度確認し、「自動車安全運転センター法」に基づいて運営との事、つまり「法令に基づいて…」の部分に該当するのですね。
ご回答、本当に有難うございました。
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