No.4ベストアンサー
- 回答日時:
本問の場合、あなたに成りすましたり、委任状を偽造したりして取得したのではないのでしょうか?いずれのせよ、文書偽造に当たります。
ただし、この程度だけでは今の警察はおそらく動いてはくれないでしょう。また、その相手が請求理由を勝手に作り、請求した場合には、刑事罰ではなく、行政罰(過料)の対象となります。自分の住民票の写しが取得されたかどうかは確認することはできます。ただし、その方法は、情報公開条例に基づく公開請求ではないです。個人情報保護条例に基づく自己情報開示請求です。もし、あなたの住民票の写しが取られたとすると、住民票の写しの交付請求書が残されております。その請求書はあなたの情報が残されているわけですから、その情報を開示せよというものです。とられたのであれば、その請求書の写しをもらいましょう。委任状を偽造したり、あなたに成りすましたりした場合には文書偽造なので警察に訴えましょう。請求理由を勝手に作った場合には、不当な目的であなたの住民票の写しを取得したということで、窓口に訴えましょう。
なお、このテクニックはここ数年はやっているもので、結構使えますが、窓口では仕事が増えますので、結構(かなり)嫌がられます。ただ、法理上は請求書が保存してある限りすべて対象ですので、がんばってみてください。
大変わかりやすく説明していただきありがとうございました。確かに窓口では嫌がられるかもしれませんが、はっきりさせておきたい事なので、頑張ってみます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
このケースは、通常の住民票の開示、発行とはちょっと異なる可能性があります。
嫌がらせ電話などを受けている相手の請求であれば、前の方のおっしゃる「不当な理由である事」の可能性があります。
これが確定すれば、わずかな処罰ではありますが、あるとないとでは大違いです。
この場合は脅迫目的となりえるので、警察に訴える場合には非常に大事な事になると思います。
当然、請求時にはそんな事書かないでしょうが、役所には早急に相談しましょう。
確か記憶にすぎないのですが、発行した相手などは記録が残っており、本当に発行したのなら誰に出したかは、本人には教えてくれたと思います。
同時に警察にも届けるべきでしょう。
警察の窓口で相談するのがいいと思います。(参考URL)
参考URL:http://www.higai.net/denwa.htm
ありがとうございます。
大きな罰を求めているわけではないのですが、
社会的に許されない事である、とわからせるだけでも安心できます。
早速明日、区役所に行って相談してみます。
住民票で出来る事は限られているので、悪用される可能性は低いと思いますが、他人が持っているだけで恐怖を覚えます。
No.2
- 回答日時:
まず、住民票は、原則として公開するものであるということを知ってください。
・氏名・住所・生年月日・性別を一覧表にしたものが公開されています(住民基本台帳法11条)。
・〉正当な理由がなくては、他人が申請・取得する事は出来ない
逆です。
住民票の写しは、「何人も」取得することができ、市町村長は「請求が不当な目的によることが明らかなとき」に限り拒否できます。
そこにその人が住んでいることを公証する、という制度の趣旨からそうなっています。
(ただし、世帯主・続柄・本籍地・筆頭者については原則非開示)
・委任状を偽造したならともかく、偽りの理由で請求したとしても、10万円以下の過料に過ぎません。第一、「民事訴訟のため」とでもいわれたら役所は拒否できません(根拠がなくても訴訟は起こせるし)。
・申請書は、情報(公文書)公開条例を使えば見られるでしょう。
ありがとうございます。
世帯主・続柄・本籍地・筆頭者については原則非開示ということは、家族や本籍までは、他人にはわからないと言う事でしょうか。
それとも、「民事訴訟のため」ならば、それも可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
住民票は、正当な理由があれば、誰でも取得可能です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91% …に提出した用紙に偽りがあれば、有印私文書偽造で罰せられます。
もし、住民票請求の用紙に偽りがあれば、有印私文書偽造で罰せられるのではないかと思います。
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