プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在すんでいるワンルームマンションを春に引っ越す予定です。保証金30万を払っていて、退去時控除額が20万となっています。当方の過失で室内にある洗濯機を設置する、発泡スチロールのような台を一部破損させてしまいました。また、壁に数箇所画鋲の跡があります。(入居時にすでに数箇所有り、私も何箇所かに画鋲をさしてしまいました。)さて、ここを退去する時にルームクリーニング代などがかかると思うのですが、それは退去時控除額の20万の中から支払われるものなのでしょうか。それとも、別に支払いを求められるものなのでしょうか。また、室内の補修などが20万かからなかった場合でも、20万円は必ず取られるのでしょうか。詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律的には還ってくるお金も、現実には返ってこない場合が多いですね。


私が以前引っ越した際、敷金28万円からフローリング張り替え&壁紙張り替え代と称しさっ引かれ、結局2万円弱しか返ってきませんでした。
文句を言ったところ、本当は追加料金が必要なところを負けてやったんじゃ!と凄まれてしまったので、ヤバイと思ってその条件を泣く泣くのみました。
実際同じ不動産会社を通して借りていた友人は、退居するときに7万円請求がきたそうです。彼の場合無視したそうですが…

法律家に出てもらうと話がスムーズになるようですが、法律家への謝礼で結局は飛んでしまいますしね…
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。やっぱり結構取られてしまうものなのですね。7万円請求というのは怖いです・・・。

お礼日時:2001/10/28 21:06

たしか、保証金は、退去時の復旧費用と家賃滞納の場合などにも使われるもんだったと思います。


家賃滞納や破損など特別のトラブルがなくて、入居時にリフォーム済みなら、リフォーム費用です。
つまり、「入居したときと同じにして出ていってね」というわけです。ただ、壁の日焼けなどの、経年変化は除外です。(この辺が難しいですが・・)

詳しいことはわかりませんし、ワンルームなら、入居時リフォーム済みが多いですが、20万もかかりません。請求すれば、戻ってくるかも・・・気になるのは、「退去時控除額」という表現で賃貸契約で、「退去時控除額は、返しませんよ」と書いてある可能性大です。だって、いちいちリフォーム業者に見積りしてから請求するのは、面倒だし、高いとゴネる客も居るかもしれないから・・書いてある場合は、かえってきません。逆に画鋲など、細かいことは20万内にいれてくれると思います。

不動産屋さんの味方というわけではないですけど、別に支払いを求められる場合は、本当にそれだけかかった場合です。発泡スチロール台が入居時新品だったなら、破損は20万内、建築時特注のものを使いつづけていたなら、破損程度によって、20万に納まらずいくらかは、戻ってくる額が減るでしょう。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとうございます。追加情報ですが、私が入居した時に管理会社のおじさんが「前の人がきれいに使っていた。」と言っており、また画鋲の穴があった事もあり(リフォームされているのかな?)と疑問に思っております。うちは日当たりがものすごく悪いので、日焼けはしていません。それと、契約書に「保証金には利息を附さず、この契約が終了し、借主が目的物件の明渡し、その他この契約による借主の債務を履行を完了した後1ヶ月以内に頭書の退去時控除額を差し引いた残金を貸主より借主に返還する。」とありました。これはやっぱり20万円返ってこないという意味なのでしょうね?また回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

補足日時:2001/10/28 21:06
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私は結構一人暮らしの引越しを繰り返してますが・・


保証金全額が返ってきたことはないですね~。

ルームクリーニング代はその20万から支払われると思います。幾らかかるのかはその部屋の状況によって変わりますが、私の場合安い時で4、5万くらいでしたね。
私がかなり部屋を汚してしまった(床に傷をつけた、壁に大きいへこみを作った・・・等)時は、保証金だけでは足りずにさらにお金を10万円近く支払いました(笑)。

ちなみに、壁の穴よりもフローリングの傷のほうが修理代は高いそうです。もし傷があったら、先に少し自分で補修しておいた方がいいかもです・・・。
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退去時控除額って20万円は返ってきませんよって事で、


何もなくても、帰ってくるのは10万円ですよ。

ですから、修繕等はその、10万円の中から使うという意味に取れますが・・・

契約書を見ないと、はっきりしたことは言えませんが、
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関西流の保証金30万円、償却(退去時控除額)20万円と言うのは、関東流に言い直せば、敷金10万円、礼金20万円とほぼ同じ意味と理解できます。



税務処理としては、償却分は契約時に家主の収入として計上されるお金です。礼金の場合は、法的には賃料の前払い的性格を有する金員である等と解釈されたりして、退去時の手当てとは無関係に扱われます。当該償却分もおそらく同様でしょう。

従って、事実上10万円が賃料の支払いや原状回復の担保である訳です。但し、平成10年3月に当時の建設省がまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と言うものがありますので、交渉の参考になさるといいと思いますよ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=126127
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。URL参考になりました。

お礼日時:2001/10/31 10:09

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