プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人の話です。
12年前祖母が亡くなり、無人となった家を今度処分することになったそうです。
それに備え、荷物の整理を家族総出でしに行ったところ、タンスの奥から郵便貯金の通帳と印鑑が出てきたそうです。

家族は誰もその通帳の存在を知らなかったそうなのですが、友達が生まれた月から小額ですが積み立てされていたそうで、おそらく孫のためにと貯めていたお金と思われます。

友達はそのことにとても感動して、私に教えてくれたのですが、たしか郵便貯金は10年以上取引がない場合、国庫に入ってしまい、引き出し不可能になると記憶していた私は、それを友達に告げた所、ひどくガッカリしてしまって。。

どんな方法を使っても、やはり引き出しは不可能なのでしょうか?
額は大きくないそうなのですが、おばあちゃんのせっかくの気持ちが・・・と落ち込んでいて。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。

A 回答 (3件)

郵便貯金は10年間何も取引がないと郵便局から払い戻しを勧める通知がきます。


その後は払い戻しができるだけになり(新たな預け入れはできず、利子はつかない)、さらに10年経過すると権利が消滅する旨の予告があります。
その後2ヶ月経過すると貯金の権利が消滅します。権利消滅すると貯金は国庫に没収されることになります。

ですからまだ大丈夫では?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よかったです~。
友達が私から10年以上過ぎたら・・という話を聞いて、郵便局に問い合わせたところ、そうなんです~無理なんですよ~って言われたそうなんですよ。
でも違うんですね!友達、喜ぶと思います。

お礼日時:2005/09/08 14:53

10年過ぎても引出しは可能ですよ。


規定で、10年を過ぎると引き出すだけで預け入れができなくなるだけです。
その後10年、合計20年放置で権利が消滅します。

ただ、10年経過の時点で通知がきているはずです。
その通知が届かないとなると、住所が口座開設の時と違っているのかもしれません。
また、通帳だけでなく、口座を作ったときのハンコがないと手続きに時間がかかります。

ともかく、できるだけ早く近くの郵便局へご相談ください。

参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00400 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
#1さんのお礼の欄にも書きましたが、郵便局に問い合わせたら無理と言われたらしくて。
でもURLのようにはっきり決まっているのなら、もう一度ちゃんと問い合わせてみるように言ってみます。

お礼日時:2005/09/08 14:56

預け入れをした時期によって異なります。


平成19年9月30日以前に預け入れた場合、最後の取り扱いから10年経過後「休眠口座」となり、払い戻しのみできることになります。そして、最後の取り扱いから20年2か月を経過すると、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅します。
平成19年10月1日以降に預け入れた場合、最後の取り扱いから10年経過後、「休眠口座」となり払い戻しのみできることになります。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2012/news_i …
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