
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
該当の所得税法を掲げてみます。
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
(以下省略)
上記の通り、基本的に源泉徴収は、実際の支払いの都度すべきものですので、預り金の計上も、支払時に計上すべき事となります。
No.3
- 回答日時:
支払ったときに預り金計上すればよいでしょう。
費用計上のときに
(借方)支払報酬 10,000 (貸方)未払金 9,500
預り金 500
という仕訳もできないことはないですが、実際お金の動きがないのにどうやって預るのか?ということになります。
これが原因で税務署に怒られることはないですが、基本的には支払のときに預り金を計上します。
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