会社で総務経理をやっております。
前任者が退職し引継ぎの時間が無かったため、今いろいろ探りながらやっております。
本題ですが、10/14付けで退職される方がいらっしゃいます。この場合、どのような手続きがあるでしょうか?漠然とした質問ですいません。実際全くの初心者なもので分からないところがわからない、といった感じで。
私が今現在考えている手続きは、社会保険の喪失・退職金・住民税。社会保険料は末日に在籍していなければ控除しなくていいものでしょうか?(今までの資料を見るとそうなっているようです)
上に書いた以外で、必要な手続きがありましたらお教えください。
あと現在総務の仕事をされていらっしゃる方に、退職時従業員さんに渡している書類でどのようなものがあるか具体的にお教えいただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
初心者ということなので、もう少し補足します。
(余計なお世話だったらすいません)
健康保険・厚生年金に関しては、事業所を管轄する社保事務所、組合に加入されているのであれば組合で行います。
原則的に郵送での手続きは資格喪失に関しては認められていないようです。(うちは政府管掌なので組合はわかりません。)
雇用保険に関しては、事業所を管轄する職安です。
(これも資格喪失申請は郵便不可です)
住民税の書類は、
一括徴収・普通徴収の場合・・・退職者の住民票のある住民税課(郵便可)
特別徴収継続の場合・・・退職者本人に手渡してください。(控えをとっておいたほうがいいです)
その際に、退職者の方に次の職場でこの紙を渡してくださいと一言添えておくといいでしょう。
私の会社は、事務員が1人で、社員が全員外に出払っている(客先常駐)のため、極力外出を避けるようにはしていますが、どうしても退職手続きで外出しなければいけなくなると、いろいろ大変だし、面倒です。
なので、書類作成には念には念を入れて記入漏れの無いように作成し、一発で受け付けてもらえるよう心がけています。
社保事務所は比較的早く手続きが済みますが、職安は結構待たされる・もしくは引換証を渡されて後日離職票を発行などの場合もあります。
時間を有効に使うためにも、同日に全ての手続きを済ませるような段取りが必要になると思います。
私も、6年前、前任者が引継ぎも無く辞め、
手探りで調べた記憶があります。
(前任者を恨みましたよ。ホントに。
初歩的な質問を役所にバンバンぶつけていました。
もちろん本を買ったり、ネットで調べたりしましたが、
役所に聞くのが一番確実なので)
自分で調べると頭の中にも残るし、
将来、自分自身にも必ず役に立ちます。
お互い事務屋として頑張りましょう!
まとめてお礼させていただきます。
ほんとに詳しく分かりやすいご回答大変参考になりました。余計なお世話なんてとんでもありません。
ひと段落したら、自分のためにも簡単なマニュアルを作ろうと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
会社で事務全般をしています。
退職時の手続きは、
1.社会保険の資格喪失(保険証の添付を忘れずに)
末日に在籍していない場合は、退職月の社保料を控除しません。社保料が翌月徴収であれば、最終月給与からの社保料控除は1か月分です。当月徴収の場合は、最終月社保料控除無しです。健保と厚生年金の資格喪失証明書(社保事務所に用紙があります)を発行してあげると、退職者の方の今後の手続きが楽になるでしょう。
年金手帳を預っているということなので、年金手帳の返却も忘れずに。
2.雇用保険
雇用保険の資格喪失手続きを行います。離職票を発行する場合は、退職者の署名が必要となります。
退職事由は、退職者にとって失業給付を受給するのに重要なことですので、しっかりとお互いで合意の上で進めてください。
雇用保険被保険者証を会社で預っている場合は、本人に返却してください。
3.住民税
・最終月の給与から来年5月分までの住民税を全て控除(一括徴収)する
・当月分だけの住民税を控除し、未納分は退職者本人が納付する(普通徴収)
・退職者の次の職場が決まっている場合は、異動届を作成し、退職者に渡す(特別徴収継続)
のいずれかを選択します。
退職者に相談するのが一番でしょう。
書類は、住民税の納付書が送られてきたときに同封されている書類で行います。
4.所得税
源泉徴収票を発行してあげてください。
年内仕事をしなければ、確定申告で必要になりますし、年内に仕事をした場合は、次の職場での年末調整時に必要になります。
5.退職金
退職金共済等であれば、共済機構に退職を通知する旨の連絡をし、本人に共済手帳を返却します。
6.会社から貸与している物品の返却
会社から貸与しているものやIDカード・社員証があれば、忘れずに返却してもらうようにしてください。
7.立替経費の精算
退職者の方が、業務で立て替えた経費があれば、退職日までに精算書類を書かせて、きちんと精算しましょう。
-----------
普段何も問題が無くても、労使間で揉めるのが一番多いのが退職時です。
退職後に連絡をとらなくてもいいように、きちんと手続きを行うことが、仕事上でも、退職者の方にとっても一番いいことです。
落ち着いたら、退職手続きや入社手続きに関してまとめておくと、次回からラクですよ!
頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
*社会保険の資格喪失
*退職金制度の資格喪失(退職金が出る場合は振込口座の確認をして下さい)
*残りの住民税を一括で支払うかどうかの確認。(そちらにしても届出は必要です。)
*雇用保険の資格喪失(職安への届出になります。)
あとはもし年金手帳を預っていたら忘れずに返却して下さい。
これくらい・・だと思います。
社会保険料については知識が曖昧なので他の回答者さまにお願いしたいです。
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすくてとても参考になりました。
digirockさんのおっしゃるとおり年金手帳を預っていますので、
忘れずに返却したいと思います。
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