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取りに来られたのですがまだ書いてないので
もう少し待ってくださいといったところ
「これは国民の義務なので必ず出してください」といわれました。
「国民の義務」というのは何か法的に定められてるのですか??

A 回答 (3件)

拒否すると罰金刑または懲役刑になります。


また、個人情報保護法は適用されません。

テレビでやってました。
罰金刑は確か10万円以下だったと記憶に
残っています。
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この回答へのお礼

拒否に対しては罰則があるのですね、拒否するつもりはありませんが・・・
国民の義務といえば憲法で定められた3大義務が有名ですが
国勢調査も憲法で定められてるのですかね?

お礼日時:2005/10/04 06:00

統計法、並びに同法に基づく国勢調査令に、申告義務に関する規定があるようです。


http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/s …

参考条文
統計法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO018.html
国勢調査令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE098.html
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この回答へのお礼

みなさまありがとうございます。

お礼日時:2005/10/04 06:50

憲法じゃなく統計法らしいですね。



「法律 国勢調査」で検索すると
いろいろでてきますよ。
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