アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現場に建設用リフトが有るのですが資格が無く使用することが出来ません、特別講習を受ければ良いのですが講習を行っている所が解りません、現場で特別講習を行ってもらうよう現場所長にお願いしたのですが人数が少ないので出来ないと言われました。建設用リフトの特別講習を受講する方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

根本がいい加減なので、最初に修正しておきますが


建設用リフトに対しての就業制限があって、制限がかからないように教育を受けたものを従事させる必要があります。このための資格要件は「特別教育」です。技能講習ではありません、ましてや、特別講習などという勝手な言葉を創設しないでください。

労働安全衛生規則第36条18 建設用リフト運転業務特別教育

を受講すれば資格を満たせます。

さて、どこで開催しているか?ですが、限定された資格なので、開催しているところが非常に少ないようです。地域にもよりますが、労働安全衛生協会連合会などに聞けばわかるかもしれません。都道府県が違うと開催場所なんかの情報は意味がないので、どこの県かがわからないとおそらく回答は出来ないでしょう。

参考までに、大阪ではhttp://osaka-rodo.go.jp/joken/anzen/menkyo/
で予定を開示しています。
が、建設用リフトは本年度は開催されないようです。

実態としては、リース会社が教育してますね、レンタルの****とか、サコ*なんかで開催されるのではないでしょうか?設置業者に聞いてみるのが早いかもしれません。設置業者が貸すときに実施するのが多いような気もします。

なお、当然ながら、本来は、特別教育の実施者は事業主です。あなたの会社の社長が実施する必要があります。それが難しいので、代理させることはかまいませんのですが、あくまであなたの所属する会社の責務です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

勝手な言葉を作ってしまいすみません。
参考のURLにて調べてみます。

お礼日時:2005/10/16 09:55

 建設業関係の資格を取得する場合の問合せ先は、各都道府県にある建設業労働災害防止協会(通称・建災防)か、建機メーカー(コマツ、住友建機、SCM三菱、コベルコ等)直営の教習所です。



 所轄の労働基準監督署、建機販売店、付き合いのある大手ゼネコン、地元の建災防に聞けばわかると思います。また、HPもいろいろありますので、メーカーサイトから検索されても当たると思います。

 下記リンクは技能講習機関の全国版ですが、本件では特別教育なので、名称ごとにHPを検索して内容を見ると、建設リフトの特別教育の有無やあれば日程等がわかると思います。建機のレンタル屋の講習はわかりません…というか、聞いたことないんですが。

参考URL:http://www.kenki.net/ichiran/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
色々調べてみます。

お礼日時:2005/10/16 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!