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私は以前から国民健康保険に加入しています。
妹が8月末に退職し、国民健康保険に加入しました。
世帯主が母の為、母の名前で2人分まとめて請求が来たのですが、
一人分の正確な金額が判りづらく困っています。
「被保険者別算出表」の「月割後賦課額」でしょうか?
妹は派遣の仕事が決まり、12月から社会保険に加入するそうですが(手続は派遣会社がやって下さるそうです。)
9月1日~11月末迄の国民健康保険料はどのように計算すれば良いのでしょうか?
「被保険者別算出表」の「算出額」を12で割って3をかければ良いのでしょうか?
年末調整の書類記入で困っています。
私も確定申告時の参考にさせて頂きたいと思いますので、
御回答頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 国保税の計算は、ちょっと複雑です。

現在あるお手元の算出表や月割後総賦課額からは、正確には算出できません。
 確定申告に使うため、それぞれの国保税を計算したいと言うことですよね。

 国保税は、通常4方式で算出されています。
(1)平等割・・・1世帯当たりの1年間の金額です。
(2)均等割・・・1人当たりの1年間の金額です。
(3)所得割・・・前年所得に割合を乗じた金額です。
(4)資産割・・・固定資産税に割合を乗じた金額です。

 これらを合算して、年間分の国保税を算出します。役所からの明細に、これらの計算内訳とそれぞれの料・率が記載されています。市町村によっては、3方式で資産割が無い場合もあります。

 順に、説明しましょう。厳密に2人分を分ける場合は、まず(1)の平等割額は1世帯に対しての金額ですので、tt0420さんの加入期間は1年間の12ヶ月、妹さんは3ヶ月ですので、平等割り額を12/15と3/12で振り分けて下さい。(2)の均等割額は、1人当たりの年額ですのであなたの分は1年分、妹さんは年額の3/12となります。(3)の所得割は、明細書に記載されていますが、あなたの分は今年最初に来ている明細書に記載されている額です。妹さんの分は、国保に加入した翌月頃に届いた変更後の明細書=被保険者別算出表の所得割額の額ですが、その額は年額分が記載されていて、加入した9月から来年3月までの7ヶ月分(7/12)が最終的に記載されていると思いますので、年額分の3/12を計算して下さい。
(4)の資産割額は、お二人のそれぞれの名義の固定資産があれば、明細書に記載されていますので、所得割と同様に計算して下さい。なお、国保税は100円単位ですので、計算をして100円未満の額は「切り捨て」となります。

 それらを、お二人それぞれ合計した金額が、年末調整や確定申告に使う社会保険控除の金額となります。なお、12月から社会保険に加入しましたら、国保から抜ける手続きと、年金の資格変更手続きを役所でして下さいね。必要な物は、印鑑、国保の保険証、社会保険の保険証か社会保険資格取得証明書(会社で発行してくれます)です。この手続きをすると翌月に、国保税の変更通知が来て、妹さんの3ヶ月分が計算されることになります。その段階で、最終的な税額が決定しますので、妹さんの年末調整はまもなく提出ですから、最終の税額から妹さんの分として計算した額を差し引いて、tt0420さんが確定申告に使うと良いでしょう。自分の計算と役所の計算では、端数処理の関係から100円の誤差が出てくる可能性があります。

 確定申告や年末調整には、国保税を振り分けた計算書を添付すると良いでしょう。確定申告の場合で役所に提出する場合は、国保税の領収書が無くても領収金額は役所でわかっていますので、添付しなくても良い役所もあります。
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この回答へのお礼

詳細な御回答、本当に有難うございます!
明細表と照らし合わせてみて、計算の方法や根拠が判ってきました。
「明細表をコピーしたものにhanboさんに教えて頂いた計算式を記入して提出しようか」
と妹と話し合いました。
本当に助かりました。有難うございました!

お礼日時:2001/11/20 13:45

保険料を払うのは世帯主であるお母さんですから、


あなたや妹さんは年末調整の書類に記入する必要は
無いと思うのですが。
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この回答へのお礼

御回答頂き有難うございます!
今迄私一人国保加入の時も、年末調整なり確定申告なりで申告してきたので、
そういう物だと思っていたのですが…。違ったのかな(^^;)

お礼日時:2001/11/20 13:49

 追加です。

社会保険料控除は、「支払った人」が控除を申告することになっています。国保税は、世帯主であるお母さん宛に納付書が届きますが、お母さんは社会保険でしょうから、お母さんは自分の保険料は給料から天引きとなっています。

 国保に加入しているお2人分の保険税を、支払った人が控除の申告をしてください。

この回答への補足

追加の御回答、有難うございます!
今迄ずっと、国保料は父(家計)の口座から自動引落で支払って
その分を母に返すと云う形を取ってきました。
妹が加入してからは、国保料を年収比でどんぶり勘定した額をそれぞれ母に返していたのですが…。
母は、単身赴任の父の遠隔地扶養家族です。収入はありません。
この場合、私達の国保料は父にかかってしまうのでしょうか?
それとも、実際にお金を出しているのは私達姉妹と云うことで
申告して良いんでしょうか?
度々本当に申し訳ありません!教えて頂けると幸いです。

補足日時:2001/11/20 13:49
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 お父さんの口座から引き落としをしていても、その分を国保に加入しているお二人がお父さんに返しているのなら、実際の負担はお二人がしていることになりますので、お二人がそれぞれ計算して年末調整や確定申告に社会保険料控除として申告することが出来ます。

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この回答へのお礼

早速のお返事、有難うございます!
これで疑問が解決しました。あとは計算頑張ります(^^;)
いろいろ疑問に答えて頂き本当に助かりました。お世話になりました。
重ね重ねお礼申し上げます。本当に有難うございました~!

お礼日時:2001/11/20 15:12

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