こんばんは。
自分の知人が整体をはじめてお金を取っています。
信頼していたので、どうして無免許でお金を取っているのか嫌な気分です。
その人のほうが 目上だし、相当自信があるらしく、聞く耳をもちません。
事実、そこで施術してもらう人は口コミでどんどん増えています。
一応専門学校に通っていたようですが、これってどうなんでしょう?
私はその人は熱意も技術もあるので、なぜ無資格でやるのか不思議でしょうがないし、免許をとってやって欲しいです。(それなら自分も通いたい)
保険所などに言って、注意をしてもらえば何か変るでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
整体ですか?接骨院ですか?接骨院ならば国家試験免許が必要です、医師と同じです、カイロプラクティックなどは整体師免除などの国家試験でない資格があります。
講習免除ってやつですね。それでも営業許可書があるはずです。さて、どちらでしょう?
国家試験を必要とするものならば無免許の場合、警察等に届けてください。
保健所も3年に一度は医療施設を訪問していますので、もし、無免許の場合
その時点でわかると思います。
ただ、インターとして扱われている場合は別です、免許を取る為に見習い手伝いをしている等は、特に問題ないのですが。
免許も持たず開業、営業した場合医師法違反で処罰されます。
No.8
- 回答日時:
#6です。
書き足しですが…整体など無資格者の場合は、当然ながら医療保険適用外での治療行為(と言ってしまうとマズイのですが)となりますよね。
医療保険財源危機に陥っている現在、整形外科疾患等の方が、保険医療機関ではなくて整体院など全額自己負担のところにかかっていてくれれば、その分医療保険の財源減少は抑えられる訳です。(医療費全体からみた%は、今のところは極く僅かですが、マクロ的金額にすると結構いく筈です。)
柔道整復・按摩・マッサージ・指圧・鍼・灸治療の場合は、(緊急だったり)医師の同意がある時には、医療保険財源の負担となりますが、整体等無資格治療にかかる人が多くなってくれると、マクロ保険医療費を維持できる。
そういった政策的判断も、今現在の「野放し状態」を黙認している理由のような気がします。
あと、余談ですが、有償無償に関わらず、治療的行為をおこなう場合には、医師法第17条「医師以外のものは医業を為してはならない」という条文に抵触します。
看護師・PT・OTなどの治療行為は、医師の補助者としての立場で法的に許されているのです。
柔道整復師・鍼灸按摩マッサージ指圧師の場合は、医療類似行為という特別な扱いが、業法によって規定されているから「治療行為」を医師の補助者としてではなく、「独自の判断で」おこなうことが認められています。
(そのうち医療保険の対象となる治療は「医師の補助者的に動く場合」だけですが。)
つまり、無資格者が「治療手技の名称が法に規定されていないものだから…」という事を理由に、「多くの人を対象として治療行為を為す事(=医業)」をおこなう場合には、鍼灸按摩マッサージ指圧師法違反というよりは、医師法違反を問われることになります。(今までの逮捕者は皆これに引っかかっています。)
マッサージなどの「医療類似行為」という扱いの治療は、本来、医師の手を離れたところで、その手技の適応・不適応疾患を鑑別して、治療行為を患者さんにおこなう責任が生じます。
「自費治療だから医師とは無関係」といって、そこまでの責任を考えていない不勉強でお馬鹿な鍼灸マッサージ師も沢山いますし、何でも骨折・捻挫・打ち身といった対象疾患にしてしまって保険請求をかける阿呆な柔道整復師もいます。
小泉政権になって、「やたらと規制緩和・特区構想など」を謳い始めた事で、タイ式マッサージ師を労働者として、海外から呼んで来ようとか、思い付きの政策で動こうとするので、法治国家としての足固めがまったく追い付かない状況です。無資格者治療が公認されているように見えるのも、こういった時代性ゆえでしょう。
厚生労働省内部では、この無資格問題に関して徐々に動いてはいるようなので、そのうち公の方向性は示される事でしょう。私は「鍼灸按摩マッサージ指圧師法」に無資格セラピストが取り込まれると予想しています。
ちなみに法解釈論的には、緊急避難の条文を引張ってきたり、医師法第17条にかかる判例の反対解釈により「特定者を対象とした治療行為」であれば、無資格者医療行為も違法ではあるものの、その違法性が阻却されて刑法による処罰対象とはならない筈です。(弁護する人の法律構成にも依りますが。)
私は、昔法律を専攻していた、整体団体認定資格保有の現医療関係者です。個人的には、「患者さんが良くなるのであれば」有資格であれ無資格であれ、どうでも良いと思っています。
ただ、詐欺まがいの宣伝や、西洋医学は対処療法なので良くないとか 何でも治します的な事を言って「早期に病院にかかって良くなる機会」を患者さんから奪う発言は許せないです。
また、違う観点から、日本という法治国家において納得出来ない状況が蔓延しているのが嫌なだけです。
No.7
- 回答日時:
正確に言えば法律違反ですが、この野放し状態は今に始まった事でなく、もうかなり長いですよ。
整体やカイロ等の無免許者を本気で取り締まったら、このご時世で失業率が更にUP!^^;。ま、人は人で諦めてほっときましょう。流行ってる様だし下手な有免許者より良い仕事してるんだと思いますよ、頭デッカチで治せない有免許よりマシかもしれません。。そうなんですよね! 鍼灸接骨、柔道整復の有資格より良かったりもする。でもどうせ上手いんなら、資格取ったらいいのに、とらずにやってるって中途半端なところが臭うようなきがする。。。実は一回行ってみたんですよね。向こうの説明半分は信用、半分は臭いと思ってます。整体がそういうポジションなんですかね。
No.6
- 回答日時:
整体と言っていれば鍼灸按摩マッサージ師法第1条「医師以外の者が鍼灸按摩マッサージをおこなうには、鍼灸按摩マッサージ師資格を有する必要がある(記憶なので大体のニュアンスですが)」という条文による規制の対象外という訳ではありません。
他人の身体に触れる事について、医療類似行為として責任を持つということですから。法解釈的には、本来は手技療法をおこなう法的資格(マッサージ師等)を有する者が、それら療法の勉強をしておこなうべき行為です。ですから、名称が異なるとしても、内容的に按摩マッサージ指圧に類似していたり、あるいは治療効果を謳っている場合には違法です。過去に幾つか逮捕事例もあります。(設備基準や保健所に対する開設届出義務が無いので、訴え出るのでしたら警察扱いになります)
ただ、「契約自由の原則・自己責任原理」が謳われる現在においては、健康上害を有しないか効果がある程度確認出来るケースの場合、警察は取締りをしないようです。そこが「法が無いから許されている」と勘違いされる所以です。
中国やオーストラリアなど外国で医師免許を取得して整体やカイロをおこなっている治療家もいれば、本を1・2冊読んだだけで専門家ぶっている治療家もいるので、規制をかけにくいようです。
按摩マッサージ指圧師資格は、歴史的に見て、法規制外手技療法を放置する事は社会法上(医療や衛生上の観点から)好ましくない事を理由に、だんだんと手技を増やす形で改正されてきています。
ある程度の猶予期間を経た後、数年後には、整体・カイロ・リフレクソロジーなど巷に存在する各療法は、按摩マッサージ師圧師法に取り込まれる可能性が高いです。(そのときには各セラピストは、現在でいう按摩マッサージ指圧師免許を取得しなくてはならなくなります。)
このような術式を教えているのは専門学校ではなくて、塾のようなものです。学校法人としての認可は受けていないはずです。
その学校の卒業者で労働組合を作って「厚生労働大臣認可」を謳っている学校も多いですが、学校や整体資格が構成労働大臣認可なのではなくて、単に労働組合が職能団体として認可されているだけです。この場合、詐欺罪や景表法違反に該当します。
とりあえずは、マッサージと言わない・診断的に状況を患者さんに説明しない・治療効果を謳わない のであれば、グレーゾーンという扱いで済ませられるのです。
長々と失礼しました。ご参考まで
No.5
- 回答日時:
夫が整体業です。
整体業は今、免許制度自体がないので、全員無免許です。
将来的には免許制度もできるのでしょうけれど。
夫は専門の学校へ行きましたが、極端な話、だれでも開業できます。
口コミで広がっているというのは、腕がよい証拠ですね。
安心して応援してあげてください。
No.4
- 回答日時:
「整体師の資格は民間資格で国家資格にはなっていません。
したがって、国による規制・基準がないため、自由に開業出来るという利点があります」「あん摩マッサージ指圧・はり灸・柔道整復以外の手技で、人の健康に害を及ぼす虞のないものなら、禁止処罰出来ない」
http://homepage3.nifty.com/teate/seitai9.htm
No.2
- 回答日時:
通報するのは保健所じゃなくて、警察ですよ。
逮捕されます。
そういう悪いことをしている人は罰を受けるべきだと思いますね。
患者が死んだらどうするんですか?その前に通報を。
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