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配偶者がパートタイマーをするときの収入が、
・103万以下
・141万以下
のどちらが得なのか教えてください。
住民税も関係ありますか?

A 回答 (1件)

詳しくは下記サイトで全て書かれていますのでご参考にしてもらうとして、概略を書き込んでみます。


http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …

まず、扶養については、所得税と健康保険の2種類あります。

所得税の扶養については、所得金額38万円以下の場合に扶養に入れます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額ですが、給与所得の場合は、給与所得控除額というのが必要経費代わりに収入金額に応じた額を引けるようになっており、その最低額か65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでいえば103万円が所得税の扶養のボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

給与収入金額が103万円を超えた場合も、141万円(所得金額で言えば76万円)未満の場合は、配偶者特別控除額が控除できます。
配偶者控除の方は控除額は定額38万円(老人等の場合は控除額が違ってきます)ですが、配偶者特別控除の方は、最大38万円の控除額ですが、所得が増えるごとに段階的に控除額が減りますので、例えば給与収入金額が140万円であれば控除額は3万円だけ、という事になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

一方、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。

ついでに言えば、住民税も給与収入100万円以下であれば非課税となります。

ですから、ボーダーラインは以下の4つある事となります。
100万円以下 住民税の非課税
103万円以下 所得税の扶養
131万円未満 健康保険の扶養
141万円未満 配偶者特別控除の適用

ただ、これ以外の重要な要素として、ご主人の会社で家族手当が支給されている場合、扶養から外れる事により支給されなくなりますので、税金面での負担よりその方の影響が大きい場合もあります。

最初に掲げたサイトの一番下で、その辺も含めて総合的にシミュレーションできるようになっていますので、ご参考になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
シミュレーションしてみたいと思います。

お礼日時:2005/10/27 17:00

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