No.3
- 回答日時:
確かに私も不思議に感じました。
私なりに理由を考えてみたのですが…。もし、配偶者控除しかないと考えてください。夫の収入が一定の場合、奥さんの収入がある一線を越えれば、越えたとたんに世帯全体での税抜きでの収入が、がくんと減少するという、不思議な現象が生じます。これでは、奥さんたちはこの範囲内でしか収入を得ようとしなくなるでしょう。10年ほど前になるでしょうか、おりしも女性の社会進出が提起されており、税制でのこのネックが問題となりました。
そこで、参考URLをご覧下さい。わかりやすいグラフになっていますね。配偶者特別控除の今のようなしくみを導入することにより、奥さんの収入が増えていっても、なだらかな形で家計への影響をはかることができるわけです。これで家庭の主婦も税金のことは、あまり気にせず外へ行って働くことができると言うねらいです。
もちろんこの話は夫と妻が立場を変えても同じです。
参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/046.htm
No.2
- 回答日時:
配偶者控除は、38万円と決まっていますが、配偶者特別控除は、配偶者の所得によって控除額が変わります。
参考URLをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除は、配偶者の方の所得が38万円未満の場合に、所得金額に応じて最高38万円までの控除が出来ることになっていますし、配偶者特別控除は、配偶者の鉈の所得が76万円未満の場合に、所得金額に応じて最高38万円までの控除が出来る制度です。
ですから、配偶者の方の所得が38万円未満の場合は、配偶者控除と配偶者特別控除の両方の控除が出来、38万円以上76万円未満の場合は、配偶者特別控除だけが控除出来ることになります。
ご質問の、配偶者の方の所得が38万円だと、配偶者控除はゼロですが、配偶者特別控除は38万円の控除が出来る事になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2001/11/23 01:02
早いご回答ありがとうございました。
私は配偶者の所得が38万円未満だと配偶者控除だけしか受けられず、配偶者特別控除は受けられないものと勘違いしていました。
すっきりしました。
ありがとうございました。
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