【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

IT-SOHO個人事業主です。8年前に個人事業を開始しました。
3年前にSOHO仲間3人で100万円づつ出資して共同経営の有限会社を設立しました。
しかし、共同経営は運営が難しく、最近会社は解散・清算し、
それぞれ今は個人事業に戻っています。

会社清算後の「清算残余財産総額」が100万円あったので、
出資者3人で出資比率に応じて分配し、33万円が戻ってきました。

3年前の出資時には、個人事業会計上で

(借)出資金 100万円 (貸)現金  100万円

で仕分けしました。

今回67万円は戻ってこないので、
これは経費(損金)として計上しても良いのでしょうか。

(借)現金  33万円 (貸)出資金 100万円
(借)雑損失  67万円

なお、会社設立時にはそれまでの個人事業を廃業し、
この度、再び個人事業開業届けを出しています。

A 回答 (1件)

こんばんは。



上記のご質問についてですが、基本的に上記の仕訳で問題と思われます。
事業を撤退し、33万円以上の投下資本の回収を望めないのであれば、
回収を望めない67万円については、損失として計上しなければならないからです。

ただ、67万円については、事業の撤退に伴う損失であるため、会計上、内容を適切に示すことのできる勘定科目をもって特別損失に計上する必要があります。

ですので、
(現金)33万円              (出資金)100万円
(事業撤退損(のような科目))67万円←特別損失

など、よろしいかと思われます。

私は、会計の専門家ですので、税務についての確たる自信はありませんが、損失として確定している以上、
税法上も損金として認められるのではと思います。


ご参考になさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/27 13:01

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