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外貨預金を所有する法人がクーポンスワップ取引をしました。
毎月受け取る利息と、支払う利息があるのですが、普通に受取利息、支払利息として計上してよいのでしょうか?
また、受取利息は米ドル立て預金にドルで入ってきます。
毎月円換算して計上するのでしょうか?
毎月の仕訳以外に、仕訳しないとだめなのでしょうか?スワップの時価価格を資産計上するとかなんとか聞いたことがあるのですが・・・

A 回答 (1件)

上場会社等であれば、金融商品会計基準に従う必要があるでしょう。



「ヘッジ会計」の要件を満たしているかどうかが問題となりますが、文脈からすると、たぶん満たしているケースだと思います。

この場合、預金の受取利息とスワップの支払利息は相殺します。
したがって、スワップの受取利息だけがPL計上となります。
ついでに、受取利息は入金時のレートで円換算し、ドル預金の残高については、決算時に期末レートで換算するのが原則です。

また、「ヘッジ会計」の要件を満たしていれば、スワップの時価評価をする必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、いくつか文献読んでみたのですが、やはり難しいですね。
何か良い参考資料などないものでしょうか・・・

お礼日時:2004/06/19 14:00

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