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夜の住宅街の交差点で一旦停止の道路で停止をしなかった車と衝突しました。
運転をしていたのは主人で、交差点に差し掛かった時に左にヘッドライトの明かりが見え急ブレーキで止まりましたが、避けきれずバンパーと左タイヤの上部に衝突されました。
双方が車から降り話をしようとしたら「どこ見てるんだ」と言われ、そちらが一旦停止だと私が指摘して気づいたようです。
警察に電話をしようと携帯を出すと、相手が車に戻りました。通行の邪魔になるので車を移動するのかと思ったらすごい勢いで走り去ってしまいました。
ナンバー4ケタを覚えていたので、警察に通報し相手は見つかったのですが、無免許・運転していたのは友人の車で未成年(18歳)。
当て逃げで見つからないと思い、先に車は修理をしましたが(14万円ほど)この修理代はどこに請求すれば良いのでしょうか。
車を貸した(同乗していたと思える)友人(の保険会社)? それとも、運転していた相手?
相手のお母さんから電話があり、母子家庭でパートを掛け持ちで・・・という話を聞き、どこまで修理代を請求すれば良いのかも考えてしまいます。
ですが、家は車両保険に入っていませんので14万円ほどとは言え出費はきついです。
相手は現場検証をされたようで、主人には警察から相手の情報提供以外に連絡はありません。
仮に相手に免許有り・自分の車なら双方の保険会社で過失相殺なりを決められるのでしょうが、こういう場合はどうなるのでしょうか?相手に請求する場合はどこまで請求できるものなのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一応車の持ち主の保険を確認すると良いでしょう。一般的には無免許は保険は使えない、と言われますがちょっと違います。被害者救済の観点から対人賠償と対物賠償の部分のみ使えます。もっとも、家族限定なしの全年齢の条件の自動車保険じゃないといけませんが。
持ち主に法的に賠償請求できるかと言うとできません。人身事故であれば運行供与者責任が生じて所有者への賠償請求も可能なんですが物損事故では運行供与者責任は規定されていません。(自賠法第3条)
無免許だから過失相殺が無い、と言う事はありません。過失はそれぞれがどの様な義務を怠ったか、法令違反をしたかで決まってきまして事故状況によります。通常8(相手):2(あなた)となるわけですが、無免許そのものは過失を左右する修正要素にはなりません。
さて、現実的にはどう言う対応をすべきかと言えばやはり運転者への直接請求でしょう。未成年なので親が支払うしかないですけど。
全額請求するのか、8割(過失割合)に留めるかは質問者さんの考え次第です。
母子家庭であれば自由気ままに何やっても良いと言うわけではありませんし、今回たまたま物損事故だけで済んだだけでも相手からみれば幸いです。死亡事故など起こしたらどう責任を取るつもりでしょう?(相手は考えてもいないでしょう。)無免許かつ逃走など反社会行為を犯した子に誰が育てたのでしょう。二度と世間に迷惑掛けないようにお灸は据えるべきです。本来物損事故ではごく一部を除き慰謝料は発生しませんが、敢えて懲罰的慰謝料を含め請求してみると言うのもありかな、と思います。
明確なお答えをありがとうございます。
話し合いの時に、相手に車の所有者について聞いてみる事にします。
色々調べてみた時に、保険業者は交差点の事故時8:2の判断をすると見ました。
なので、どこまで請求できるのかと思っていました。
保険業者が関わらない時、こちらが全額補償を請求したら、取りすぎになるのかと考えたり・・・。
懲罰的慰謝料は要求するつもりはないのですが、お灸の意味でも全額の請求をする方向で考えます。
No.8
- 回答日時:
一部、感情論的な回答になっていますが・・・
相手が無免許=こちらの過失ゼロとはなりません。
が、重過失は修正要素になります・
重過失とは
・居眠り運転
・酒酔運転
・無免許運転
・著しい速度超過(だいたい30Km/h以上)
(参考:判例タイムズ)
ただし、当て逃げ、ひき逃げは過失割合の修正には相当しません。
過失割合は事故の原因を数値化したものであり、当て逃げやひき逃げは、事故後の行為であるからです。
主人の運転のどこに過失があるのか考えてみました。
夜の雨の住宅街ですのでスピード超過はありません。
わき見もしていなかったし、ブレーキを踏んで衝突を避けようとしました。
でも、保険業者が間に入ったら交差点の事故ですので何かの過失を指摘されますよね。
普通の事故なら8:2なのかなと思います。
今回は重過失の無免許運転部分を考慮して9:1ぐらいでしょうか。
ですが、保険業者を間に入れない事件ですので(警察で無免許なので事故ではなく事件と言われました)、全額請求で話を進めることにします。
説明をありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
車の持ち主の保険は使えません。
なぜなら運転者が無免許だからです。無免許の運転者が事故った
保障はどの保険屋を選んでもないと思います。
おそらくたとえ免許をもっていても飲酒運転で事故
っても保険使えないと思います。
一般的に考えたら、未成年だし親に請求しますよ。
それか無免許と知っていて車を貸した本人に。
でも貸した本人は「免許もっていると思った」と
シラをきるでしょう。
過失相殺なんて無いですよ。だって相手は無免許
ですから。10×0になりますよ。
なので全額親に弁償してもらうべきです。
相手と話をする時に、車を貸した人の責任もあると伝えた方がよいのでしょうね。
でも、知らなかったも有り得ますね。
無免許は過失相殺0になるんですか・・・。調べて見ましたが、判例や自己例で見つけられなかったので、全額請求できるものなのか迷っていました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ここだと無料で弁護士に相談できるようです。
http://www.jcstad.or.jp/index.htm
和解の斡旋までしてもらおうとするといろいろ条件が
あるみたいですが、相談だけだったら無条件にできるようです。
もし家の近くに支部があったらどうぞ。
No.4
- 回答日時:
運転していた相手と車を貸した(同乗していたと思える)友人ではないでしょうか?
友人も運転していた人間が無免許であるにもかかわらず自動車を貸しているのですから、責任はあります。
請求は修理代と慰謝料ですね。
母子家庭でパートを掛け持ちであろうがなかろうが関係ありません。
無免許運転ですので#2さんのおっしゃられている通り、保険会社からの保険金は1銭も出ません。
ありがとうございます。修理代を出してもらえるなら、慰謝料までは請求するつもりはないのですが、車を貸した相手が知らん振りは納得行かない部分もあったりします。
でも、やっぱり保険請求はできないんですね。
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