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国内に不動産を持っているサラリーマンですが、海外に出張することになりました。期間は未定です。国内にアパートを持っていて賃貸しているのですが、20%の源泉徴収を取る必要がありますよね?この場合、国内での所得はこれ以外にないのですが、日本で確定申告はしないといけないのでしょうか?それとも源泉徴収しているので、確定申告しなくてもこれで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (2件)

「出張」と書かれていますが、以下の私の回答は「1年以上を予定する転勤又は出向」を前提としてお読みください。


 確定申告はあなたの持っておられるアパートの年間の不動産所得金額が基礎控除額(38万円)を超える場合に必要です。(「所得」ですからアパートの収入から必要経費を差し引いた金額になります。)期限は通常と同様翌年の3月15日です。
 申告をしなければならない場合には「納税管理人」を指定してあなたの納税地(通常は「住所地」です。)を所轄する税務署長に届け出なければなりません。納税管理人には、あなたの不動産の管理をする予定の方か、税理士が良いと思われます。
 なお源泉徴収税率ですが、一定の場合には源泉徴収をされない場合や、あなたが勤務される国や地域によっては租税条約の適用により一定の届出書の提出により20%に満たない税率で源泉徴収が行われる場合があります。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen36.htm

この回答への補足

有難うございます。不動産の賃貸は源泉徴収の税率が20%と出ていたのですが、これはアパートの住人が賃料の20%を源泉徴収して納めるのでしょうか?アパートの住人がサラリーマンや事業を行なっていない人は源泉徴収義務者でないから源泉徴収はしなくてもよいのでしょうか?そういう場合は源泉徴収はどうなるのでしょうか?

補足日時:2005/11/02 23:09
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源泉徴収にこだわっておられるようですが、一例ですが、日本に入国して1年未満の外国の人が日本で収入を得たときに20%の源泉徴収されます。

これを非居住者に対する源泉徴収といいます。
回答は#1のかたで十分ですが、下記URLにあなたの質問の回答があります。参考にどうぞ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1926.htm

この回答への補足

ご回答有難うございます。参考ホームページを拝見しましたが、源泉徴収についてはよく分かりません。例えば、アメリカ、中国などに一年間以上、出張するサラリーマンが日本にあるマンションを貸し付けるときは源泉徴収は、マンションを借りている人が源泉分を差し引いて納税するのでしょうか?

補足日時:2005/11/04 15:24
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