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当社が受託しているシステムの開発・保守を自社要員と複数の協力会社要員が同じ建物、同一フロアにおいて行っています。派遣や準委任契約でなく、請負契約としての要件を満たすには、どうすればよいでしょうか。質問を下記します。他にも、もっと気にしなければいけないことが多々あると思いますので、やらなければいけないこと、やってはいけないことについて、ご回答をよろしくお願いします。

(契約面)
・人月単価方式の契約は問題ないか
・契約書類(見積書等)に要員名が記載されていても良いか
・検収書は必須か、保守の場合の成果物の明細はどう記載するか
・協力会社側の管理責任者(当社が作業依頼する相手)は明記すべきか

(体制面)
・協力会社毎にまとまった座席配置にすれば良いか
(ついたてや区画された部屋が必要?)
・開発・保守要員が1名しかいない協力会社は請負契約として問題か
・ユーザから直接、協力会社への仕様変更等の依頼は指示にあたるか
・当社のタイムカードを協力会社が使用しても良いか
・委託業務の進捗会議は協力会社側主催とすれば問題ないか
・体制図等において、協力会社の管理責任者以外の要員名があるのは問題か

以上

A 回答 (2件)

親会社に請負常駐している協力会社の者です。


私は以下のような認識でやっていますが、自信はないので鵜呑みにしないでくださいね。

(契約面)
・人月単価方式の契約は問題ないか→問題あり 違法
・契約書類(見積書等)に要員名が記載されていても良いか→ダメかな?
・検収書は必須か、→必須かな?
保守の場合の成果物の明細はどう記載するか→月ごとの作業報告書を成果物とする。契約書の作業内容に合わせて、障害対応件数:x件 その内容、運転チェック回数:x回 その結果 などを書いた作業報告書とする。
・協力会社側の管理責任者(当社が作業依頼する相手)は明記すべきか→明記すべき

(体制面)
・協力会社毎にまとまった座席配置にすれば良いか→良い
・開発・保守要員が1名しかいない協力会社は請負契約として問題か→問題無し
・ユーザから直接、協力会社への仕様変更等の依頼は指示にあたるか→あたる 依頼=指示でしょう
・当社のタイムカードを協力会社が使用しても良いか→タイムカードで協力会社の社員の勤務を管理しているということなら違法。
・委託業務の進捗会議は協力会社側主催とすれば問題ないか→?
・体制図等において、協力会社の管理責任者以外の要員名があるのは問題か→?

常駐していながら直接作業指示できないというのは、請負側の責任者が常につかまるわけではないので仕事に支障があるかと思います。
(1)副責任者、副副責任者などを決めておく
(2)請負側の責任者用のアドレスを例えばProjectA-manager@xxx.co.jp のように作っておいてそこに依頼メールを出し、各メンバーに自動転送するようにしておいて責任者不在時でも依頼内容をメンバーに伝えられるようにする。
などという工夫は考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(1)副責任者、副副責任者などを決めておく
(2)請負側の責任者用のアドレスから自動転送
については即実践できる具体的方策なので、とても参考になりました。

お礼日時:2005/11/08 00:19

専門家ではありませんので、一般論として聞いてください。


一応請負で仕事をしている者です。

請負契約の基本スタイル

(1)発注元の社員から直接指示を受けるのはNG
  →席が並んではいけないという決まりは無いですが、監査を受けた場合言い訳は出来ないでしょう。
(2)管理者が最低1名は必要
  (1)の理由から、発注元の仕事場に1名のみ作業員として常駐というのは基本的には認められません。

(3)工数に対しての報酬(月○○時間作業をしたから○○円を請求)などはNG
  →月○○円と予め決めておき、超えれば自社で負担する必要があります。よって見積もり時は慎重に。

発注元と請負先にはあくまで契約があるだけというのが建前です。
実際はそれほどドライには行きませんが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この仕事は委託側も作業工数を出させたがりますよね。
サービスの対価という考え方は浸透していない気がします。

お礼日時:2005/11/08 00:14

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