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今年の3月に正社員で勤めていた会社を退職し、7月から別の会社でパートとして働き始めました。

無職となった4月から6月の間は、失業保険を申請していた関係で夫の扶養に入らず、前職の任意継続の健康保険料を払っていました。

しかし7月からパートで勤務することが決まったため、任意継続健康保険は保険料滞納で脱退し、夫の扶養に入りました。

今回、パート先にて年末調整手続きのため書類を出す必要があるのですが、4月~6月分として支払った任意継続保険料も保険料控除として認められるのでしょうか。その際、支払った証明書は必要なのでしょうか。前職の保険組合からは保険料の領収書等の書類は送られてこなかったので、証明できるものとしては銀行の振込証明くらいしか思い付かないのですが、すっかり昔のことでどんなに探しても出てきません…。証明書がなければ控除を受けるのは無理ででしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険料控除については、書類の添付が要件とはなっていませんでしたが、今年から国民年金・国民年金基金に限っては添付が要件となり、証明書も送られてくるようになりました。



ですから、任意継続の健康保険料については、何も書類の添付は必要ない事となります。
(もし会社から確認を求められれば、振込証明を見せられれば良いと思います。)

それと、僭越ながら#2さんの回答の訂正をさせて頂きます。

もちろん前職分の源泉徴収票は必ず提出しなければなりませんが、任意継続の健康保険料は退職後に支払うものですので、源泉徴収票に含まれているはずはありませんので、関係ない事となります。
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勤めていた会社から源泉徴収票を取り寄せて下さい。

これに任意継続保険料も含まれていると思いますので、これをパート勤務の会社に提出すれば一番確実だと思います。
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国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に対してのみ、証明書が必要です。



参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
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