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現在私は2つの職場で働いています。
どちらもアルバイト扱いです。
一つは月収20万くらいで、もう一つは月収10万くらいです。
両方とも所得税だけ引かれています。前者には頼んで健康保険に加入させてもらいましたので保険料を全額支払っています。
こういう場合、年末調整はどちらに申告したらよいのでしょうか。年末調整に違いは出ますか?
後者のほうはまだ半年くらいなんですが、年末調整でたくさん返ってくるように、所得税の割合を多いほうにしていると言われました。ということは後者で申告したほうがいいのでしょうか?それとも健康保険料も引かれている前者で申告したほうがいいのでしょうか。
なお、国民年金は今年度分すべて支払い済です。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「年末調整」というのが何のために行われるのか考えていただければすぐにわかるのですが、


所得税は、年間の所得の総額に対して課税されるものですが、徴税事務や納税者の支払いの便宜上、毎月の給与の額によって概算した額を源泉徴収する、という運用がされています。

12月の給与が出ると、年間の給与支払額の総額が確定するため、正確な所得税の額が決定できます。これとそれまでに源泉徴収した税額との差を調整するのが「年末調整」というものです。

ふつうの給与所得者は、給与を1か所からだけしか受けませんので、給与の支払者が年間に支払われた給与の総額を把握しているために、会社で年末調整を行うことができます。

しかし、質問者さんの場合、正確な所得税の税額は2か所からの給与の額を合算しないと算出することができませんし、また、それぞれの給与の支払者は、他からの給与の支払額や源泉徴収額など知りませんので、年末調整を行うことができません。

故に、複数の支払者から給与の支払いを受けている場合、源泉徴収された所得税と、実際に課税されるべき所得税との調整は、自ら税務署に確定申告を行って決着をつけることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
迷っている最中、職場の両方から年末調整の申請書に記入して下さいと言われ、記入・提出することができました。

お礼日時:2005/11/25 20:28

そもそも年末調整を受けられるのは、扶養控除等申告書を提出している先の会社に限られます。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2665.htm

扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができ、これを提出すれば、税額表の甲欄により源泉徴収される事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整も受けられます。
但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか1ヶ所にしか提出できません。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収されますので、例え少額であっても源泉徴収税額は発生しますし、税額も高い金額となります。

ですから、年末調整をする会社は選べるのではなく、扶養控除等申告書を提出している会社1社のみとなります。

おそらく20万円の方の会社には提出されているものと思います。

>後者のほうはまだ半年くらいなんですが、年末調整でたくさん返ってくるように、所得税の割合を多いほうにしていると言われました

おそらく、こちらは乙欄適用で、扶養控除等申告書は提出していないのでは、と思います。
(提出してしまっているのであれば、取り下げなければ所得税法に反している事となります)
ただ、年末調整ではなく、確定申告で返ってくるかも、というのが正確なところです。
仮に10万円として、源泉徴収税額が5,500円であれば、乙欄で間違いありません。

ですから、20万円の方の会社で年末調整して、年が明けて、2社分の源泉徴収票を合算して確定申告しなければならない事となります。
(ですから、#1さんの年末調整できないというのは誤りで、1社で年末調整した上で、改めて2社分を合算して確定申告しなければならない、という事です。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
一つ目の職場にのみ提出する予定でしたが、
二つ目の職場の税理士から、こちらにも申告書を提出するよう言われまして、提出いたしました。
なお、年金の領収書等は一つ目の方へ提出することとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/25 20:31

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