私は9月の半ばから派遣会社で働きだした者です。
派遣会社とは名ばかりで、保険制度もしっかりしていないようなところなのでアルバイトと大して変わりませんが…。
今回、9月、10月と給与をいただいたわけですが、未だに所得税の仕組みがわからず、困っています。
色々なサイトで調べたところ、330万円以下だと税率が10%だとか書かれていますが、見たところ、所得税は給与の10%では無いような気がします。
所得税は一体どのくらいの税率なのでしょうか?
ちなみに…
9月分のお給料は145,875円で所得税が4,470円。
10月分のお給料は255,469円で所得税が10,570円でした。
わかりやすく説明してくださる方がいましたらどうかよろしくお願い致します><
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
その人の所得税額がハッキリと確定するのは1月~12月までの総支給額が確定してからです。会社の給料明細から引かれている所得税は正確には確定の所得税ではありません。
正確にはこれらは「所得税見込み金額預かり分」ということになります。
どこの会社でも経理上、確定するであろう所得税額を予測し、少々上乗せした金額であなたの給料明細から所得税として徴収を行います。
そして、所得税が確定したあと、多く徴収した分は年末調整によって返金します。(徴収不足があった場合は徴収します。)
ですので、源泉徴収表などが年明けに発行されると思いますので、それの金額をもとにしないと説明は大雑把なものなります。
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/fpsite/gensen.htm
参考URL:http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen_tuki.htm
No.5
- 回答日時:
「330万円以下だと税率が10%」というのは、あくまでも、年収が確定した場合の結果論です。
月給制でしたら、12月の給与支払日に、初めて「その年の年収、所得」が確定しますし、出産が年末か年明けか微妙な時期な女性がいる家庭なら、扶養控除が年内に使え始める状況かどうか、大晦日まで分からないなんて事もあります。
ご自分で確定申告をしてみると、税金の計算の仕組みがよく分かると思います。
収入が直接、税金の計算の対象になるわけではありません。
大まかに書くと、課税対象の収入(交通費は、一定金額までは非課税なので、税金の計算をする場合の収入には入れません)から給与所得控除というのを引き算して、「給与所得」というのを算出します。
ここから、基礎控除、社会保険控除、ある場合は扶養控除や医療費控除など、控除できる金額は引き算してしまいます。
その残った金額が、330万円以下だと10%の税率を掛け算します。
No.4
- 回答日時:
所得税は1年間の総額(1~12月)で計算しますが、年の途中では1年間でいくらになるか分からないですね。
そこで、9月分145,875円の給料としたら、その金額で12ヶ月貰えば1年間の税額の12分の1が4,470円になると言う計算で、源泉徴収をします。
だけど、給料は月によって違うし12月分の給料が決まって初めて正式に税金の計算ができる訳です。
その為に年末調整をするのです。
あと、税率の事に付いては、給料の総額から給与所得控除額と各種の控除(基礎控除、生命保険料控除など)を差し引いた額に330万以下だと10%の税率をかけて税額を計算します。
まあ言ってみれば、月々差し引かれている源泉は、仮の税額ということです。
No.3
- 回答日時:
毎月の源泉徴収税額は、税率を掛け算して徴収するのではなく、源泉徴収税額表に基づいて徴収します。
国税庁のホームページに税額表があります。
その税額は、甲欄で扶養家族なしのもので、間違いないです。
毎月は概算の徴収なので、年末調整でその年の税額を計算します。税が戻ってくることがあります。
来年1月から、税額表の改定が行われますので、同じ給与額でも、引かれる税金が違ってきます。簡単に言うと税金が高くなります。定率減税が見直されたためです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.htm
No.2
- 回答日時:
すいません、質問を勘違いしていたかもしれません。
9月まで収入がないと勝手に思いこんでいました。
9月までに収入があった場合103万円は超えると思います。
その場合前と今の会社の
源泉徴収票・健康保険の支払い証明書・年金の支払い証明書・生命保険の証明書を持参して確定申告をしてください。
その場合収入総額が
給与所得控除金額 65万円
基礎駆除金額 38万円
(これが103万円)
保険控除金額などの合計額が収入金額より少ない時10%の税金がかかり、源泉徴収された分と差し引きして計算します。
1月から12月までの
総収入金額ー諸控除=所得金額(330万円までは10%の所得税)
計算した税金が源泉徴収された金額より少なければ還付されます、多ければ税金を納めることになります。
分かりにくい説明でした、すみません。
No.1
- 回答日時:
推測して計算します。
11月・12月の収入が約26万円ととします。
9月から12月まで
収入約 92万円くらい
税金 3万5千円くらい
年収103万円未満は税金がかかりません。
会社で源泉徴収票を貰い確定申告をすれば、引かれた税金約3万5千円が全額戻ってきます。
確定申告
来年2月16日から3月15日までの間に近くの税務署へ行ってください、申告書の書き方は指導してくれます。
申告の際、源泉徴収票・印鑑・貴方名義の銀行の口座番号が分かるものを持参してください。
所得税の税率は言われるとおり、330万円未満は10%ですが、その金額は諸控除を引いた残りの金額です。
会社側は貴方の控除額が分かりませんので、概算でひいていると思います。
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