プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。どうか知恵を貸してください。
昨夜、A新聞の勧誘員が来ました。Y売を取っているのでと断ると、
「今日なら本社から補助金が出るので」1年契約で3か月無料に加えて百貨店ギフト(米など3000円程度のものを4種類)をつけると言われました(ちなみに来年の夏からの購読契約です)
「主人に相談する」「クーリングオフするのは面倒くさいから」と言っても
「今日付の契約でないとこのサービスはつけられないし、本当に嫌だったら販売店に電話してくれれば電話一本だけでクーリングオフに応じます。その点は会社の信用問題に関わるから間違いないです」
としつこく粘られ、帰ってくれず、サインをしてしまいました。
帰宅した夫に相談したところ、「サービスが良すぎるから販売店に確認する」と言い出し販売店に電話しました。
販売店は「勧誘員は確かにうちが頼んだ者だが、サービスの内容については…うーん…(無言)」でした。
本社にも電話しましたが、「本社から補助金を出すなんてことは行っていない」とのことでした。
つまり、販売店は勧誘員を使っているけれども、勧誘員は日雇いなどで、強引に契約さえ取ってしまえば販売店から手数料をもらって高飛びし、販売店は契約者に対してサービス内容は知らぬ存を繰り返す手法のようです。
そこで、この契約を解約しようと思っていますが、
1.本当に電話一本で解約できるのでしょうか?
 夫は「契約どおりのサービスをつけないと言うのだから電話でいい(購読開始も半年以上先だし)」と言いますが、私は念のために内容証明郵便+配達証明が必要だと思っています。
(内容証明の手数料1500円を自腹は痛い…)
2.このような詐欺的手法に対して、販売店や新聞社本社への行政指導を求めることは出来ないでしょうか?
長くなってしまいましたが、この新聞社の組織ぐるみの手法に心底むかついています。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。


1.販売店がそれでいいというなら、電話で解約できます。念のためというのなら、内容証明ではなくて、ハガキ1枚をコピーしておいて、配達記録でもつければいいのではないでしょうか。
2.景品については、その勧誘員の人が自腹で出すつもりだったのでしょう。その程度の景品はよくありますよ。勧誘員にはそれ以上の収入があるようです。契約したならその場でギフト券をくれるのが普通ですが、もらわなかったようですね。その点は不思議です。で、行政指導はしてくれないでしょう。昔からずーっと問題になっています。抗議する意味はあると思います。抗議が多ければ誰かがまた考えるでしょうから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
とりあえず電話で解約の旨を伝え、勧誘員から受け取った粗品(契約とは無関係でしょうが)を返却するから引き取りに来るよう話して、その時に契約書控に「解約済」のサインをもらおうと思います。
もし販売店が不誠実な態度をとるなら、勉強代と思って配達記録ででも通知を出そうと思います。
景品については、過去に「渡した・渡してない」とのトラブルがあったので、購読開始の時に持ってくる、という勧誘員の話を鵜呑みにしてしまいました。これからは一切玄関には出ないようにしようと思います。

お礼日時:2005/11/20 17:21

販売店は「勧誘員は確かにうちが頼んだ者だが、サービスの内容については…うーん…(無言)」でした。



販売店に確認したときに断ればよかったですね、
もう一度電話してクーリングオフを伝えればよいと思います、
契約書も返してもらいましょう。

応じなければ役所の消費者相談窓口に相談を。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事どうもありがとうございました。
夫に伝えて(契約どおりの景品をつけることができないのなら)電話でクーリングオフを伝えてみようと思います。

お礼日時:2005/11/20 17:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!