No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと順番が前後しますが、説明してみます。
>というのは、私の仕事が歩合給の仕事のため、恐らく来月の
>社会保険料等控除後の賞与の額 は 2,060,000円だとおもいます。
>しかし、乙欄の税額で計算すると、40万円以上の税金が引かれて
>しまいます。
すみません、#5での、前月の社会保険料等控除後の給与の金額の10倍を超える賞与をもらう場合のややこしい計算は、扶養控除等申告書の提出を前提としていますので、この提出がない場合は、最初に掲げた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の乙欄の税率によりますので、前月の社会保険料等控除後の給与の金額が278,000円未満ですので、単純に社会保険料等控除後の賞与の金額に10%を乗じれば良い事となります。
>上記の月額表をみて計算したのですが、甲と乙の税額が
>あまりに違うのは何故なのですか?
>扶養控除等申告書とは、なんですか?
>自分で申告した事は、ないのでもしかすると乙の高い税額が
>引かれてしまうのでしょうか?
扶養控除等申告書は、基本的には年初(又はその年入社の場合は入社時)に会社がその用紙(A4サイズで、緑色の字で印字してあります)に本人に書いてもらって、会社が保管しておくべきものです、会社によっては年末調整時に事後的に書かせる所もありますが。
扶養控除等申告書は、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができ、これを提出すれば毎月の給与について、税額表の甲欄により源泉徴収する事となりますので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となり、年末まで在職していれば年末調整も受けられる事となります。
ただ、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちで働いているような場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となりますし、税額も高くなり、例え少額であっても源泉徴収税額は発生する事となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm
給与の源泉徴収については、毎月税額表により給与から源泉徴収しておいて、最終的には年末調整で、その年分の所得税の計算をして、差額を精算する事となるのですが、税額表の甲欄は扶養の人数で見るようになっている所からわかると思いますが、基本的に年末調整というか、その1ヶ所の給与所得だけで所得税の課税関係が完結する前提で、おおよその税額を求められるようになっているものです。
ですから、乙欄というのは、かけもちが前提ですので、主たる給与については年末調整で精算されたとしても、かけもちの場合は、改めて合算して確定申告しなければならず、あくまでも扶養控除等は、給与の支払い先が異なるごとに控除できる訳ではなく、その1個人に対しての控除ですので、かけもちが前提である乙欄の場合は、予め税額を高く設定していないと、確定申告の際に多額の所得税を納めなければならなくなる可能性が高い所から、そういう設定になっているものと思います。
(もちろん、税金を取り損ねないように、という意図もあるかと思います。)
ですから、ご質問者様のケースも、前月の給与61,224円に対して、源泉徴収がされていなければ(月額87,000円未満ですので)、扶養控除等申告書の提出を前提とされているはずと思いますし、乙欄による源泉徴収(この金額であれば5%)がされているのであれば、乙欄扱いになっていると考えられるものと思います。
No.5
- 回答日時:
>先月の課税対象額は、61224円でした。
(10日分だけだった為)>扶養が0人の私の場合は、上記表から見ると0%になってしまします。
>どうなるのでしょうか?
そうですね、前月の社会保険料等控除後の給与の金額が65,000円未満になりますので、基本的には税率は0%となりますので、源泉徴収税額は0円となります。
>逆に、先月の給料の10倍のボーナスでしたらまた計算方法が
>違うのでしょうか?
その通りです、先月の社会保険料等控除後の給与の金額の10倍を超える賞与をもらう場合は、税率0%ではなく、最初に掲げた国税庁のサイトの2.(1)の計算方法による事となります。
月額表については、下記サイトで見る事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …
例を上げて計算してみます。
(実際には、滅多にないケースとは思いますが)
社会保険料等控除後の賞与の額 720,000円
前月の社会保険料等控除後の給与の額 61,224円
(1) 720,000(社会保険料等控除後の賞与の金額)×1/6=120,000円
(2) (1)+61,224円(前月の社会保険料等控除後の給与の金額)=181,224円
(3) 6,460円((2)の金額を月額表にあてはめて求めた税額)
(4) (3)-0円(前月の給与に対する源泉徴収税額)=6,460円
(5) (4)×6=38,760円
以上の計算により、この場合は、38,760円を賞与から源泉徴収すべき事となります。
この回答への補足
とても分かりやすい回答有難うございました。
上記の月額表をみて計算したのですが、甲と乙の税額が
あまりに違うのは何故なのですか?
扶養控除等申告書とは、なんですか?
自分で申告した事は、ないのでもしかすると乙の高い税額が
引かれてしまうのでしょうか?
というのは、私の仕事が歩合給の仕事のため、恐らく来月の
社会保険料等控除後の賞与の額 は 2,060,000円だとおもいます。
しかし、乙欄の税額で計算すると、40万円以上の税金が引かれて
しまいます。
No.4
- 回答日時:
賞与支給前月の給与額の課税対象額と、控除対象扶養家族の数で税率が決まります。
ちなみに、前月の課税対象額401000円以上438000円未満、扶養家族1人の場合、税率10%です。
No.3
- 回答日時:
扶養控除等申告書を提出している前提で書き込ませて頂きます。
まずは、前月の社会保険料控除後の給与の金額を求め、その金額と、扶養の人数との交わる所を下記サイトの「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で見て税率を求めます。
http://homepage2.nifty.com/hagiwarakaikei/techo/ …
そして、賞与から社会保険料等を控除した後の金額に対して表で求めた税率を乗じる事となります。
ですから、仮に前月の社会保険料控除後の金額が20万円で扶養が0人であれば、税率は8%となります。
従って、税率自体は賞与の額で変わるものではなく、前月の社会保険料控除後の給与の金額により変わりますので、賞与の額が少額であっても高額であっても乗じる税率は同じものとなります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2523.htm
この回答への補足
アドバイス有難うございました。
もうひとつ、お伺いしたいのですが、先月の
課税対象額は、61224円でした。(10日分だけだった為)
扶養が0人の私の場合は、上記表から見ると0%になって
しまします。
どうなるのでしょうか?
逆に、千月の給料の10倍のボーナスでしたらまた計算方法が
違うのでしょうか?
度々申し訳ないですが、教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
賞与の率はたしか扶養人数で分かれていたような。
扶養が0なら1割引かれます。
2,3人なら0.8割です。っていう感じですよ。
金額が大きくなるほど額は大きくなりますが
率は一緒ですよ。
ちなみにボーナスでいくら引かれようが年末
調整で、年間を通しての所得税を精算します
から結果的には同じですよ。
月々多く引かれて年末調整でたくさん還付さ
れるか月々少なく引かれて年末調整であまり
還付されないかの違いだけです。
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