来年の春に結婚をする予定の男です。
現在は私も妻(予定)も正社員として働いていますが、結婚したら妻は退職してスーパーあたりでパートとして働く予定です。
そこで、その時の税金ですが
100万以下・・・なにもなし
103万以下・・・住民税
130万以下・・・所得税、住民税
130万以上・・・社会保険(年金、健康保険)、所得税、住民税
となることは分かりました。少なくとも社会保険は私の扶養に入っていれば、税金の負担が少ないので年収で130万以下になるようにシュミレーションしていました(6h/日、20日/月)
しかし、社会保険の加入要件の労働時間3/4、労働日数3/4を超えると社会保険が強制適用になることをを最近知りました・・・
そこで、いろいろ調べたのですが、このサイトhttp://www.rengo-tokyo.gr.jp/torikumi/pdf/rule12 …
には、3/4を満たしても、収入要件(130万)を満たさなければ被保険者とはならず、扶養に入れるといったことが書いてあります。
3/4で社会保険に加入となると、私たちももう一回シュミレーションをしなおさなければならないので、よろしくお願いします。
A 回答 (15件中11~15件)
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No.5
- 回答日時:
補足です。
出産一時金についてです。
>出産一時金は1年以上継続加入が条件のようですが、今まで6年間継続加入をしています。1度退職して、再就職後社会保険に加入してもそこからまた1年間の継続なのでしょうか?
はい。
勤務先の事業主証明が必要ですし、勤務先の給与の標準報酬額によって一時金の額が決定づけられますから、しかたがありません。
つまり、社会保険加入年数が通算されるわけではない、ということです。
No.4
- 回答日時:
「扶養」は、
a.税法上の扶養(所得税、住民税)
b.社会保険上の扶養
の2つに分けて、それぞれ別個に考える必要があります。
【税法上の扶養(所得税の場合)】
奥さまが以下の条件を満たせば、あなたの「所得税法上の扶養家族(=控除対象配偶者)」になることができます。
●合計所得金額が年38万円以下
●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下とは?
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・合計所得金額とは?=税務署に問い合わせること(「年末調整の手引き」に詳述されている)
【社会保険上の扶養】
奥さまが以下の条件を満たせば、あなたの「社会保険上の扶養家族」になることができます。
●年間収入が130万円未満
●年間収入があなたの2分の1未満
これを総合すると、
税法上も社会保険上も扶養家族にできる場合と、
社会保険のみ扶養家族にできる場合とがある
ということになります。
基本的には、#1さん~#3さんの回答のとおりなのですが、社会保険上の扶養家族にできるのならば、そうしておいたほうが得策です。
現に、私の妻もそうで、控除対象配偶者ではありませんが、社会保険上は扶養家族です。
いわゆる「3/4」条件は超えているものの、年収130万円未満であるためです。
要するに、年収130万円がポイントということになりますね。
なお、「年収」というときと「所得」というときとでは、その意味合い・計算方法が異なります。混同されないように注意なさって下さい。
「所得」に関しては、詳しいことは税務署におたずねになることを強くおすすめします。
No.3
- 回答日時:
#1さん#2さんに同意です
会社としては社会保険に加入してもらわない方が有利です。
健康保険料・厚生年金共半分は会社が負担しなければ
いけないことになるわけですから。
年収見込み130万を切るようにして働けば
会社の方で社会保険に加入してください。などとは
まず言わないはずです。心配はご無用でしょう。
逆に言うと社会保険に入れるなら入った方が有利です。
月収11万円の場合1万2千円程度月々社会保険料
として控除されますが、将来奥様がもらえる年金も
増えることになります。
どちらにしても勤め先の会社とご相談すべき案件です。
No.2
- 回答日時:
もし経済的にOKなら社会保険に入ってたほうがいいですよ。
パートでも。月の手取りは減るかもしれませんが。
というのはもし社会保険に1年以上加入しておけば
妊娠出産の際に全然違うんです。
1年以上加入して退職もしくは扶養の範囲に変えた場合、
社会保険の資格喪失から半年以内に出産すれば
出産手当がもらえるんですよ。
目安で言うと、月収入/30×98日分です。
これを出産育児一時金とは別にもらえるんですよ!
でもすぐ妊娠を希望していて、体力的にも妊娠したらすぐ仕事をやめるのであれば最初から扶養でもいいとは思うのですが・・・・。
早速の回答ありがとうございます。
出産一時金は1年以上継続加入が条件のようですが、今まで6年間継続加入をしています。1度退職して、再就職後社会保険に加入してもそこからまた1年間の継続なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>社会保険の加入要件の労働時間3/4、労働日数3/4を超えると社会保険が強制適用になることをを最近知りました
現実は、強制適応にならない場合が多いと思います。
会社自体が社会保険に入れない場合もありますので、大抵は相談によって、社会保険は掛けないほうが多いと思いますよ。
早速の回答ありがとうございます。
今考えている勤務先は社会保険にも入れるそうです。
>現実は、強制適用にならない場合が多いと思います。
これはどういった場合でしょうか? 法的には3/4以上で加入しないといけないけれども、例外として130万以下なら加入しなくても良いのでしょうか?
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