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お世話になります。
考えられない話なのですが、関連会社(9月決算)が7年前に本社とは別の市町村に営業所を出しましたが、なんと今まで法人市民税を払っていなかったとのことなんです。本当なら均等割は必ず払わなければいけませんよね。その市町村からは納付書が今まで届いたことがないそうです。この場合、今回から払うとして、さかのぼって何年分か払わなければいけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

日本の現行制度では、欠損金の繰越が5年であり、税の時効も5年です


今回の場合は時効というより徴収権をさかのぼるわけで、この更正のできる期間については法律で制限されています
時効によく似ていますが除斥期間(じょせききかん)といい厳密には違うわけです
無申告の場合の除斥期間は5年かと

参考まで
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …

資本金の額にもよりますが、均等割りだけであれば50,000円×5年でしょうか
黒字であればもちろん事業税分も
更正(申告)した時点で税の確定となりますので、すべて同じ納期限で一括納付の必要があります

最近は官公署の申請書類に納税証明書の添付が必要なケースも多いですので早急に是正されることをお奨めいたします
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この回答へのお礼

ありがとうございます。リンクページも大変参考になりました。早速、月曜日に手続きするよう指導いたします。

お礼日時:2005/11/26 23:05

本当は営業所を出した時点で、その市役所に開業届けを提出しなければいけなかったのに、してなかったのでしょうね。

だから市役所の方でわからなかったのだと思います。時効が何年なのかはっきり分かりませんが、何年分か払わないといけないでしょう。
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この回答へのお礼

開業届けが必要なわけですね。なんせ当時の総務経理担当も退職してその辺がよくわかりません。月曜日に早速市町村に聞いてみます。

お礼日時:2005/11/26 23:07

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