
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
1について。
まず、年末調整にて、12月分の給料で還付があると思います。
これは、生命保険や損害保険、扶養者などの控除によるものです。
来年2月にこの年末調整ズミの源泉徴収票と他の必要書類を揃えて、確定申告(還付申告)をご自分で行います。
通常、5月までには預金口座へ還付されます。
2について。
そうではありません。
所得税の仕組みを簡単に説明します。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの収入(所得)に対し、課税されます。
本来は、自分で1年間の収入を計算し、所得に換算し、そこから控除額等を差し引いたうえで『所得税』を割り出します。これが『確定申告』です。ここで決まった所得税額を3月15日までに納付します。
しかし、会社勤めの方などは、前年の所得などを参考にして、毎月の給料から『見込み額』で天引きされ、会社が代わりに納付しています。
1年の最後に、生命保険や損害保険や扶養人数等を本人から聞き、精算したうえで、12月分の給料で返金や追金をします。これが年末調整です。簡単に言うと、確定申告を会社が代行してくれています。
6月以降の所得税ではなく、1年間支払った所得税のうち、年末調整で精算した後の所得税から、『さらに』住宅取得控除分の還付を受ける事になります。
注意点として、『自分が支払った額以上の還付は受けられない』という点があります。当たり前の話ですが、収めた額以上の還付金はありません。
年末調整後の源泉徴収票の『源泉徴収税額』欄を見てください。
来年の確定申告では、『最高』でも、この額以上は還付されません。
No.3
- 回答日時:
(1) 05年に住宅をローンにて購入しました。
新しい中古マンションなので所得税が控除になります。こちらのサイトで読んだかぎり、来年に確定申告をしなければならないとのことでした>基本的に平成18年3月15日まで確定申告すること。
必要書類、中古マンション売買契約書、借入金残高証明書、住民票、17年分源泉徴収票、中古マンション登記簿謄本
(2) 6月に中古マンションを購入したのですが、6月以降の所得税が来年の確定申告で戻ってくるのでしょうか
>いったん年末調整で確定した、17年分の年間の税額を基本に、還付申告となるんですよ
No.2
- 回答日時:
住宅ローン控除を受ける手続きは、2年目以降は年末調整でできますが、初年度は確定申告が必要です。
つまり初年度は、年末調整と確定申告の2段階で所得税が確定することになります。生命保険料や損害保険料の控除については、年末調整でも確定申告でもどちらでも可能です。一般的には、これらの控除は例年どおり年末調整して、確定申告ではローン控除のみする人が多いように思います。「6月に購入したので6月以降の所得税が」という月割りのような考え方は、所得税にはありません。便宜上毎月の給料から源泉徴収されているだけで、最終的には年税額として確定するものです。
金融機関から住宅ローンの年末での残高証明書は届いているでしょうか。そこに書かれている残高の1%が所得税額から控除になります。例えば残高が1000万であれば10万円戻りますが、年末調整後の所得税が10万円より少なければ、その額が上限です。当然ですが払った分以上は戻ってきません。
受け取り方法は、申告書に記入した口座に後日振り込まれる形になります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/29 14:11
ありがとうございます。参考になりました。
残高証明書も届いているので税務署へ行き確定申告を
してきます。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
(1)については経験があります。
確定申告をすると戻ってきます。納税の時期に最寄の税務署へ行き「住宅の購入をしたのですが」というと「購にゅ」のあたりで「ほいこれ」と書類を渡されます。
ひじょーにややこしい書類ですが,その時期に出るマネー雑誌(わたしの場合は「あるじゃん」を参考にしました)を見ると,書き方が細かく説明されています。
で,それを持って税務署にいくと,雇われた税理士だか税務署の役人だかが細かにチェックし,間違いを訂正してくれます。
(なのであまり神経質にならずに書類は作成したらよいかと)
一ヵ月後ぐらいに指定の口座に振り込まれます。
(2)については別の方,回答をお願いします。
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