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単純な話、ある会社が問題を起こし、訴えられた場合、一般的に株主にまで責任が追求される物なのでしょうか。

以前、アメリカのファイヤストーン社が集団訴訟されたさいに、親会社であるブリジストンも対象となったかと思いますが、どうなのでしょう。

(訴える分には、筋違いな人に訴訟を起こすことも可能なので、実質的な親会社も社会的責任を負えってことなんでしょうか)

A 回答 (4件)

株主は株券の価値以外にはなんら責任を負わなくても良いとの法的な規定があります。

ですからまったく責任はありません。

ブリジストンの話は詳しく存じませんが、業務提携内容や供与技術に絡むお話なのではないでしょうか?(*)
株主だから…というのでは法的な詰めが甘すぎるように感じます。

(*)部分についてはまったく自信なし。

参考URL:http://www.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi4/mm …
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日本においては商法上、株主に責任を追及されることはありません。

逆に株主には株主代表訴訟という手段で、会社に損害を与えた経営陣を訴える権利があります。ファイアストン社の件は詳しくないですが、ブリヂストン社が子会社支援の為に資金援助をしたというだけのことではないでしょうか。米国は日本と法律も違うし加えて訴訟社会ですから、kesorapさんが書かれているようにブ社も訴えられたかもしれないですね。
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一般論としては、No.1、No.2の方の説明の通りで、「株主有限責任」なのですが、日本でも例外はあります。

それは「法人格否認」ってやつです。専ら、「小さな会社で、経営者と会社が一体となっている場合」と「大会社の子会社の場合」に、この問題が出てきます。「実質的には同じなのに、法人格を隠蓑にしている」という理屈です。小規模会社の例は、参考URLをご覧下さい。但し、これはあくまで「訴える事も可能」という事に過ぎませんが…。

大会社の子会社が業績不振で倒産して退職金も払わずに従業員を解雇した場合、この理屈を使って親会社を訴える事も『可能』、と弁護士から聞いた事があります。普段から、子会社の取締役会などがきちんと行なわれておらず、実態として親会社からの命令で動いていた(例えば、給料やボーナスも親会社の指示を一々仰いでいた)なんて時が、可能性があるそうです。(まともな親会社だったら、最初から退職金ぐらいは負担するかも知れないが…。)

通常の商取引においても、常に100%株主有限責任が有効だったら、「ヤバイ仕事は、親会社が指示を出して、全部子会社にやらせる」ってな事ができてしまうので、それを防ぐ意味があるのでしょう。
まぁ、金を持っている親会社に、子会社の債権者や従業員が押し掛けるのは、「金を持っている相手に文句を言う」という意味で、自然だとは思います。法的にも、「有限責任で全てを済ませたらあまりにひどい」っていう例外的なケースなら、それを認めてもいい、って事なんでしょうね。
勿論、アメリカで同じ様な理屈があるかどうかは知りません。

ファイヤストンの例では、日本だったら法人格否認はちょっと無理なような気はしますが、御参考まで。

参考URL:http://isweb10.infoseek.co.jp/business/katsuyai/ …
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>単純な話、ある会社が問題を起こし、訴えられた場合、一般的に株主にまで責任が追求される物なのでしょうか。



先に回答なされている方がいらっしゃいますので、省略させていただきます。

>アメリカのファイヤストーン社が集団訴訟されたさいに、親会社であるブリジストンも対象となったか

同じ株主であっても、連結子会社として親会社が株を保有している場合(50%以上の株を保有し実質支配している場合)と一般株主が保有している場合は同じにならないと考えられます。連結子会社が損害賠償請求で敗訴し、損害賠償金の支払を迫られた場合にその支払能力がなかった場合に親会社に支払を求めるということで、親会社も訴状の相手となったと考えられます。

日本においては連結子会社と親会社で税制においては全く別会社として扱われていますが、これを同一の法人として課税している国もあり、そのような国においては損害賠償の支払義務も負うという考え方が一般的だと考えられます。現在に日本においても同一の法人として課税を行うことが検討されており、このような流れから日本でも法的な義務を同一の法人として負うことが確立されると考えられます。

但し、現在においては同一の法人として法的義務を負うとの主張が妥当だということ自体が争点となると考えられますので、かなり困難な裁判となるとは思われますが、訴状に載せる効果で原告が大きく不利となる部分は考え難いので、そのような対応をなされる形が増えると思います。

尚、株の保有比率50%未満で実質支配下にあることもありますが、この場合は実質支配下にあったかどうかも争点となります。
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