チョコミントアイス

来年結婚する予定の相手が、事業が失敗して行方不明になってしまった身内の代わりに消費者金融などから450万を借りて債権者にお金を返しました。(これは私たちが知り合う前のことであり、知った上で結婚を決めました)
つまり今、彼は消費者金融などから450万の借金がある状態です。
先日弁護士会に返済方法につき相談に行きましたが、民事再生か自己破産のどちらかしか方法はないですと言われました。
しかしこれからの人生のことを考えるとどちらも避けたいと思っております。
このまま消費者金融に返済し続けるのは利子が勿体ないので、
私の貯金を使って現在の残高をすべて精算し彼から無利子で返済してもらおうと思っているのですが、現在の残高の約450万円を一括で彼に貸すと贈与したとみなされるのでしょうか。
返してもらうといっても来年の春には籍を入れるので夫婦になります。
夫婦間での返済というのはどのようにみなされるのでしょうか。
いろいろ調べましたが理解できませんでしたのでお力を貸していただけると嬉しいです。

A 回答 (6件)

1.まず、行方不明になったひとと彼との関係ですが、これは「第三者のためにする債務の弁済」と呼ばれていて、原則として、みなし贈与として、行方不明になった人が贈与税を支払うことになっています。

相続税法第8条。ただし、その但し書きにおいて、資力を喪失して債務超過にある人などは、社会通念や道義上の見地から、また、担税力がないことから、この見なし贈与の規定は適用されないことになっています。
2.現在の彼の場合は、借金がたまたまあるだけで、収入がないとか、そうことではないので、通常の金銭消費貸借契約を結び、その貸付金の返済計画に沿って、返済しているときは、贈与とみなされることはありません。また、夫婦になった場合でも、返済が定期的に行われておれば、大丈夫です。ただ、それらの事実を明らかにするため通帳間で振込の実績などを残しておくなどの証拠となるものを作っておかないと、あとから説明を求められた際に困ることになるかもしれません。
3.夫婦の間では、生活費をどちらが出しても問題はないので、それほど余裕資金がないときは、返済金額に見合う金額を夫から妻の口座に振り込んでから使うようにすると完璧です。
4.夫婦間や親子間での無利子の金銭貸与にともなう利益(利子分)は、みなし贈与となることがありますが、それでも、基礎控除が110万円あるので、この程度なら事実上、利子に関しては問題がないといえましょう。                                                     

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
行方不明になったのは彼の兄です。そのため、親と彼とで一緒に借金を返済しています。
返済のことですが、貸借契約書を作成し、私の口座に彼の名前から毎月振り込みを行うようにすれば贈与ではなく貸与として認められる、ということですね。
結婚してからは彼の名前で新しい口座をひとつ作り、そこに私と彼の両方の給与をそこに振り込むようにして、カードは私が持つ予定です。
その口座から私の別の口座に毎月振り込むようにしたいと思っています。
疑問点が解けました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 15:40

 ANo.3です。



>役所の「無利子の貸与」というのは目的があってのことですよね?
奨学金や、事業立ち上げなどの。
単なる借金返済で貸してもらえるのでしょうか?不安です。

 うちでやっているのは(あ、公務員なんです私)、あなたのされようとしていることと同じ目的です。
 夏季と年末に、金銭的に困っている人に無利子でお金を貸し付けて、後で分割で返済してもらうんです。
 ですから、まったく同じ目的です。金額は10万円が上限ですから、規模はちょっと違いますが。

>役所のサイトをみましたがそのようなことは書いていなかったので・・・。

 これは、各自治体で独自にやっている類の事業ですから、やっていない自治体もありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう一度よく調べてみて彼と相談してみます。

お礼日時:2005/12/06 10:07

始めまして。

私は某有名な貸金融で回収の電話の仕事をしていたことがあります。ご結婚なさるほど相手を愛されたいるのなら問題ないかもしれませんが、私の仕事の中では家族や親戚の間でも信じられないような裏切りが多々ありました。夫婦になってしまえば2人のお金となってしまう可能性大だと思います。貸さなければ結婚して夫婦の生活費から引かれる事になりますし、貸しても旦那様がかなりのお給料を取れるならまだしも普通のお給料なら取れないと考えたほうが良いと思います。今の彼を助けてあげるためなら返済の約束をするとしても帰ってこないことを前提にして、それでも楽しく生活できる覚悟があるのなら貸しても良いと思いますし、その覚悟がないのなら貸さないほうが後々お互い嫌な思いをしなくていいと思います。彼に貸してそれで返済ということには、あまり問題はないと思います。とにかく良く考えて自分の後悔しない方法を選んでください。大変でしょうけど頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通に考えるとそんなお金を貸すなんて・・・と反対するのは当たり前だと思います。だまされているのでは?と思われてしまうのも仕方のないことだと思っています。
彼との結婚は借金のこともすべて理解した上で決めました。
付き合いはじめてすぐにこの話を聞き、それでも付き合うかどうかはringring24が決めてください、と言われました。
結果、今の状態になっています。
なので、この件で婚約解消をするつもりはありません。
確かに結婚するとお金は二人のものになってしまいます。
でも生活費から無駄な金利をのせて返済するよりかは、私が一時的に立替えをして彼に無利子で返済してもらい、私個人の貯金としてそのお金を取っておこうと思ったのです。
その貯金も結局は家族のために使うことになると思いますので同じことかと思いますが、金利の支払をするよりかはマシだと思っています。
とりあえずは私からの貸与は問題なさそうですのでこれで進める方向にしたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 17:43

 こんにちは。



>現在の残高の約450万円を一括で彼に貸すと贈与したとみなされるのでしょうか。

 無利子といえども、あげるのではなく貸すわけですから、贈与ではなく貸与ですね。
 役所の制度で、無利子の貸与って結構やってますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
役所の「無利子の貸与」というのは目的があってのことですよね?
奨学金や、事業立ち上げなどの。
単なる借金返済で貸してもらえるのでしょうか?不安です。
役所のサイトをみましたがそのようなことは書いていなかったので・・・。

お礼日時:2005/12/05 17:11

私の親戚が消費者金融から300万円ほど借金し、立て替えたことがあります。

借りに来た時は頭を何度も下げましたが、最終的に踏み倒され、裁判を起こしたことがあります。もちろん、借金を、さらに別口で借金してその返済に充てた訳ではありません。

『事業が失敗して行方不明になってしまった身内の代わりに消費者金融などから450万を借りて債権者にお金を返しました。』とありますが、どうして銀行等ではなく、利子が非常に高い消費者金融なのでしょうか。正直大変疑問を感じます。450万円というと、利子の支払いだけでも相当な額になります。この辺りの事情は婚約者以外の人から、確認されているのでしょうか。本来の質問からは外れますが、大変心配です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
450万全額を消費者金融から借りているわけではなく、銀行からの借入で足りない分を消費者金融で借りたそうです。

お礼日時:2005/12/05 16:42

まず特定調停して、利息制限法を上回る金利の分の返済をやめることです。


返済はそれからです。
でも、いくら身内の借金とはいえ、そこまでする人と結婚するのはいかがなものでしょうか?
まさか結婚詐欺ではないでしょうね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特定調停をするとブラックにのるんですよね。
それを避けたいと思っています。

結婚詐欺ですか・・・そういう意見もでるのではないかと予想はしていました。
相手の親にも会って確認しました(本当にそういう事実があったのかどうか)。
本当は全額親が払おうとしたらしいのですが難しかったため
彼が半額負担したそうです。
彼にはまだ私が代わりに立て替えるとかそういう話はしていません。

お礼日時:2005/12/05 16:39

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