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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
すでに退職している(給料の支払いを終えている)会社ということですから、会社側の怠慢としか言えないと思います。
それか、大きい会社だったら本社から出してもらったりで時間がかかってるのかも知れないですね。現在、お勤めされている会社に申し訳ないと思ってのことであれば、ご自身で確定申告されればいいだけのお話だと思います。
掛け持ちされてた2社と現在お勤めの会社の源泉徴収票3枚と印鑑、(還付金がありそうであれば口座番号の分かるもの)を持って、税務署に行けば大丈夫です。
No.4
- 回答日時:
会社によって違います
本来であれば、「給与所得の源泉徴収票」は退職の日以後1月以内に税務署長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければならない(所得税法226条)のですが、中途退職者の税務署に対する源泉徴収票は年末調整をした他の人と一緒に出すことが認められています(提出期限翌年1月31日)ので、誤った解釈により他の従業員と一緒にまとめて作業を行っている事業所は実際多いです(質問者の今・過去の会社等すべて12月がピーク)
たぶんそのような状況ではないでしょうか
相手が作業をしていないのであれば出すことができないのですから優先順位をあげるよう誠意をもってお願いするしかありません
(相手のあることですので法律論を下手に論じてもへそを曲げることになりかねません)
ゆえに確定申告をするケースになる場合が多いです
参考まで
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …
No.3
- 回答日時:
>そんなに日数が会社によって違うものなのでしょうか?
違いますね。
手作業で書くのであれば何時でも発行できるものなので発行しないのは怠慢であるといわれても仕方ないのですが、会社によっては融通の利かないソフトで処理することもあって、ソフトによっては一斉に処理しないとだめだったりします。そうしますと全体の年末調整の日程でしか発行できないのでご質問のようなことはおきます。
まあ最悪はとりあえずそれ無しで行ったあと、今の勤務先で来年に「再年末調整」(1月に行うことになっています)をやるか確定申告するかですね。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
小さな会社だと、給与計算を社長さんがしているところも多く、忙しくてなかなかできないのかもしれません。
会社にこれらの処理について知っている事務員さんがおられて、給与関係を任されているところだと、すぐにできるものです。
どうしても間に合わなければ、来年になってから、確定申告をしないと無理かもしれません。
しかし、ねばり強く言ってみるとやってくれるかもしれません。
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