プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妻の父親名義の土地に夫名義の家を建築予定です。
しかしその土地を担保に妻の父が銀行から300万借金をしているので、夫の父から300万を夫が借り、そのまま妻の父に貸すという形で抵当をはずそうと考えております。
返済方法は、住宅ローンを組むときに300万円分上乗せして借り(住宅メーカーの営業さんがやってくれるとのこと)、融資実行時に300万円を夫から夫の父に返済し、妻の父から夫へは月々定額を返済してもらいます。(借用書あり)

1.銀行へ借金返済時に300万の出所を追及されることはありますか?
2.またこの行為自体、税務上問題はありますか?

A 回答 (1件)

ええと、奥さんのお父さんの土地に、使用貸借で旦那さんの家を建てようとしているわけですね。


それで、その土地には抵当がついていて、奥さんのお父さんは300万円借りていると。それで今回抵当をはずしたいと。
具体的には、債務が奥さんのお父さんから旦那さんに移るのですね。代位弁済。その際に、借用書を作って定期的に返済すると。
旦那さんと旦那さんのお父さんとの間のやり取りは、抵当をはずすときに借りて、ローンを組んだときに即返すわけですから、実際現金のやり取りが証明できれば贈与等の問題はないと思います。
抵当をはずすときの奥さんのお父さんの贈与税の問題は、債権が銀行から旦那さんに移ったということで借用書と返済の実績があれば大丈夫ではないですか。
いずれにせよ、金銭のやり取りは全て銀行口座を通し、記帳しておくと安心ですね。
相続税法基本通達9-10「孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。」
だから、念のため借用書には金利の表記もしておいた方がよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
一番知りたかったことがとてもよくわかりました。
金銭のやりとりはすべて口座間でやりとりすることにします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/15 17:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!