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契約満了から1ヶ月間仕事を探しても決まらなかったため、
離職票を発行していただくことになりその離職票が自宅に届きました。
その離職票の内容を見ていまいち会社都合か判断がつきづらく不安が生じましたのでアドバイス願います。

○離職票ー1の中に「喪失原因・被保険者区分変更表示」
 という箇所があるのですが、
(1.離職以外の理由 2.3以外の離職・被保険者区分変更 3.事業主の都合による離職)
 の選択のうち『2』(3以外の離職・被保険者区分変更)と入力されておりました。
自分的には「会社都合」=「3.事業主の都合による離職」だと思っていましたので不安に感じました。

ちなみに「離職者ー2」で選択されていた箇所に関しましては以下のとおりになっておりました。

○離職理由
 2 定年、労働契約期間満了等によるもの
 (3)労働契約期間満了による離職
    e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき
     (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月いないに開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。)

  ※具体的事情記載欄(事業主用)には
  「一月程度以内に次の派遣就業が開始しなかった為」
  となっておりました。
     
  離職区分 2-B

以上です。これらの内容で「会社都合」で失業保険をもらえるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします!
全体的にとても見づらくなってしまい申し訳ございません。


 

A 回答 (2件)

2bは契約期間満了などの退職の場合の区分ですので、


一般受給資格者です。
特に給付の日数が長くなるということはありません。
7日間の待期の後の受給です。

会社としては、次の契約先を探してあげたかったけれども会社都合で見つからないので、やむなく辞めてもらったという意味合いだと思います。

契約期間満了で「会社都合・特定受給」扱いになるのは
1)通算して3年以上契約しており、次の更新をする契約を結んでいたが、やむなく会社都合で突然更新できなくなり退職をした場合。
です。
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この回答へのお礼

ご回答を下さってありがとうございました。

実は先ほどまで厚生保険カテゴリーで色々検索しておっ結果、
偶然にもladybird-416様のご回答の一部を拝見をし頷いていたところでした(笑)。
ですので驚きました。まさか私の質問にご回答していただけていたとは!?
嬉しくて舞い上がっています(笑)。感激です!!

特に給付日数が長くなることはないみたいで一安心しております。
会社都合扱いにも何パターンがあるのですね。
今回を機に勉強になりました。

どうもありがとうございました。失礼します。

お礼日時:2005/12/11 18:38

補足します。



今回、mitomitoiさんのおっしゃる「会社都合」というのは、「失業給付日数が多いもの」という解釈でしょうか?
実は、会社都合は失業日数だけでなく、給付制限の有無にもかかわりをもっています。

失業給付の受給資格は
「一般受給資格者」と「特定受給資格者」と2つあります。
どちらにも必ず「待期期間7日間」が発生します。
そして「給付制限3ヶ月」は一般受給資格者の中でその退職理由により発生する場合としない場合があります。

今回は、「会社都合により更新されなかった」という理由なので、給付制限が発生しない2bです。
一応そういう意味では会社都合なのですが、
特定受給資格者には当てはまらないので、給付日数は多くはならないことになりますね。
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この回答へのお礼

補足までしていただき恐縮です。ありがとうございます。

はい、失業給付日数が多いものと解釈されて構いません。
でも給付制限が発生しない2bだったと知り良かったです。
詳細まで教えて下さって感謝いたします。
把握するまでもうしばらく時間がかかりそうですが(笑)頭に入れておきたいと思います!!

どうもありがとうございました。失礼します。

お礼日時:2005/12/11 18:44

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