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10年前に父の土地を借りて自宅新築しました。今回その借地分を贈与を受ける事になり、自宅敷地と駐車場の部分(現在農地で登記上も農地)を法務局に贈与登記申請したところ、農地贈与移転は農業委員会の許可書?が必要とのことで受付されませんでした。自宅宅地と農地が敷地内に跨がっており、駐車場の部分が農地の一部(500m2のうち100m2駐車場となっている)と
なっており、全て贈与を受けたいのですが、聞くところによると農地は5反歩以上の取得でないと贈与は無理と聞いたのですが、何か良い方法はないものでしょうか?。手続きはどうすれば良いのでしょうか?。
税務署に確認したら相続時清算課税の適用は受けられる事を確認しております。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

事実上宅地となっている部分について、分筆の上、宅地転用します(農業委員会の許可が必要です)。



次に、宅地となった土地について贈与を受けたという所有権移転登記をされればいいでしょう。

分筆、宅地転用登記は土地家屋調査士、農業委員会は行政書士、所有権移転登記は司法書士です。

なお、残った農地については、相続を待つしかないと思いますが。。。
農業を辞めるつもりなら、最初から全部を宅地に変えればいいですがね。
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>10年前に父の土地を借りて自宅新築しました。


この時に農転しなかったのですか?建築確認申請はどうしたのでしょうか?

>農地贈与移転は農業委員会の許可書?が必要
それはそうでしょう。

>聞くところによると農地は5反歩以上の取得でないと贈与は無理
そういう問題ではなく、それ以前に何故いま住宅が建っているのに農地なのかというのが問題でしょう。
建物は登記されているのですか?

どうももしかして勝手に許可を得ずにやっているような感じもするので、まず専門家に相談した方がよいと思いますよ。農業委員会が相手になるので、行政書士が専門家です。
できれば行政書士と司法書士の両方を受け持つことのできる事務所を探すと効率がよいです。
(ときどき両方の資格を持っている事務所があります)

現況御質問者の住宅のある宅地なのに登記が農地というのは...農地関係はややこしい話が色々あるけどどっかにまずい話がないとそういう状態にならないような。。。。
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