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歩引という行為(工賃がもともと最初に決まっている工賃から一定額を差引かれて支払われております。)を取引会社からされていますが,これは取引上の問題として,国等で下請法や独占禁止法等で,問題化していただき,取引会社へ指導してくれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

歩引きは下請法で禁止されています。

管轄は公正取引委員会ですので相談窓口で相談することができます。勧告などの指導がなされることもあります。

http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html
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この回答へのお礼

教えてくださいまして,誠にありがとうございました。
とてもよくわかりました。
また,何か機会がありましたら,教えてくださいますようお願いいたします。

お礼日時:2005/12/26 07:51

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