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来年1月に転職をするのですが,転職先に源泉徴収票の提出を要求されています.
前職での源泉徴収票の発行は2月頭付近だそうで金額等はまだ確認していないのですが,次職に履歴書として提出した年収額とかなり差(予想ですが7ガケ程度)がでると予想されます.

理由は今年の1~3月あたりにかけて,病気のため自宅療養をしておりました為です.この期間,欠勤扱いとなり給与は支払われませんでした.
次職には,もう回復したこともあり特に病気のことは話さず内定を戴きました.

このまま差額のある源泉徴収票を次職に提出しても大丈夫でしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます.

A 回答 (3件)

転職時に前職の前職の源泉徴収票を提出するのは、その年の年末調整に前職の収入・源泉税額等が必要なためです。


来年1月に転職とのことですが、前職の収入は来年1月にもあるのでしょうか?
来年1月に転職するのであれば、転職先が必要なのは、来年1月1日以降の収入・社会保険料控除額・源泉税額です。
今年の1~12月の収入に対する源泉徴収票は、転職先では必要ありません。
ましてや前職の収入を確認するために提出を求めるというのは、普通はありえません。
なお、退職した場合、(この場合前職の企業)源泉徴収票は1ヶ月以内に発行するという決まりがあります
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提出しても問題はないように感じますが、


その際に差額について問われる可能性はあるかと思います。
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源泉徴収票は前職の給与と合算して年間所得を算出するため提出が必要になる書類です、したがって提出しても大丈夫でしょうか?というよりも提出しなければならないものです。

しかも転職の方には面接時に申告していた前職の給与のチェックの意味も兼ねているので、面接時などで記載した給与から新しい職場の給与を設定している場合は特にチェックがきびしいです。
ちなみに病欠による欠勤で解雇されたのでなければ、履歴書などに記載する義務はありません。また現在仕事をする上において支障がないのであれば、過去の病気を理由にない内定の取り消しを行うことはできませんのでご安心を。
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