プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。
妻は2月に仕事を辞め、その後10月末まで任意継続で健康保険に加入していました。
11月1日より私の被扶養者として認定してもらっています。
来年1月15日に出産予定です。
妻に出産手当金が出ると言うことを最近知りました。
出産手当金の日額が3612円以上となる予定で、私の扶養からはずさないといけないようなのですが、
実際出産手当金をもらうのは産後56日以後に請求をし、1~2ケ月後、それも一括で受け取るとありました。実際の手当を受け取っていない期間の出産予定日42日前から出産後56日の期間扶養からはずさないといけないのはどうしてなのでしょうか?
雇用保険受給時の扶養からはずさないといけない時のように、実際支給された時点ではずす訳ではないのはどうしてなのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、



>雇用保険受給時の扶養からはずさないといけない時のように、実際支給された時点ではずす訳ではないのはどうしてなのでしょうか?

これが間違い。失業給付金は受給対象の期間があり、それに対してまとめて支給されますが、扶養をはずれるのは支給の時点ではなく、受給対象期間にはずれなければなりません。

だから同じです。出産手当金も。

平たく言うと失業給付金も出産手当金も給与の補填という性格なので、給与と同等とみなされるからです。

勤務したらその日からはずれて退職した翌月から扶養に入れるのはご存じですよね?
これも給料日からではないですよね?

それと同じです。
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 こんばんは。



 んー。私の家内の出産の時も手当てを貰いましたが、扶養から外す必要があるとは言われなかったんですが…(失業保険のときは、外れましたが)

 私の認識は、

1 お勤めの方が出産される場合は
(1)出産育児一時金(妊娠4ヶ月以上の出産等。死産であると生産であるとを問わず、胎児一人につき一律30万円、双子なら2倍の60万円)
(2)出産手当金(1日につき標準報酬日額の6割。出産のため休業し、賃金を受けない日であって、産前42日~産後56日の期間に限る。但し予定日より遅れた場合は、予定日+αは産前とされ、42日+α+56日分が支給される。)

2 出産するのが被保険者の被扶養配偶者であれば
配偶者出産育児一時金(一律30万円。多胎妊娠のときは胎児の数による。)

3 また、退職する前に1年間継続して被保険者期間があれば、退職後6箇月以内の出産であれば、被保険者本人の出産の場合は、同様の給付を受けることができる。

 今回の奥さんのケースは「2」と「3」が該当しますから、出産手当金は、本来は、産前42日~産後56日の期間に支給されることになります。一括して払うのは会社の都合ですが、社会保険上の扶養は会社の都合には合わせられないということです。会社のシステムだと思うしかないですね。
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#1ですが、参考までに言うと、出産手当金は実際の出産日で受給期間が決まりますので事前には支給できません。



ただ扶養は通常さかのぼれませんから予定日で考えるしかないです。
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確かに手元にお金が入ってこないので奇妙な感じもしますが、支給日で期間を判定するとしたらいつからいつまでになるでしょう?


予定日がずれるので支給期間は必ずしも一定しません。実際の支給期間から支給日数を確認、支払日から支給日数の期間だけ扶養から外れるのでしょうか?
うーん、ややこしそうです。
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